マタハラ被害に遭わないために知ってほしい、制度のこと②

熊本県医療介護福祉労働組合連合会

2019年01月22日 18:17

昨年より、組合には病院で働く女性からの深刻なマタハラ被害の相談が相次いでいます。
正確な制度内容と活用方法を知り、おかしいな・・・と思ったら必ず組合にご相談下さい。

以下は、日本赤十字社の労働組合<全日赤>に寄せられた相談のひとつです。


事例②
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質問>
育休明けで復帰して1年になります。子供は2歳半で日々活発になっています。
院内保育所に預けて働いてきましたが、子供に外で遊んだり友達をたくさんつくって欲しいと市内の幼稚園に預けることにしました。
しかし、幼稚園の送り迎えが必要で少なくとも始業時30分、終業時1時間の就業時間の短縮が必要と分かりました。
『育児短時間勤務等に関する申出兼通知書』を上司に提出したところ、「育短制度は育休明けで復帰した時点で申し込まないと制度は取れない。働き始めて途中から申請しても無理」と言われ拒否されました。
そういった制度でしたか・・・?
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答え>
育児短時間制度は職員が小学校入学前の子(6歳に達する日以降の3月31日まで※育介法では3歳未満だが日赤は就学前まで)を育てるため一週間の所定労働時間を短くする制度です。

○働く日および時間帯を職員本人が決めることができ、施設はこれを承認しなければなりません。

○夜勤をする・しないの選択も職員本人が決めます。


ご相談のケースは正規の勤務時間の始めまたは終わりに1日を通じて2時間30分を超えない範囲で30分単位で短縮出来る(通称2号育短)の利用が可能です。
育短制度を利用したい場合は利用開始の1か月前までに届け出を行います。
利用する育短制度に依りますが期間は1回につき1か月から1年まで。子の就学前まで何度でも利用可能です。
*育短制度の中には一旦終了すると6か月間は取得出来ない制度もあるので注意しましょう。




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