新人にも必ず時間外手当を。
みなさんこんにちは。
さて後、数日で4月となります。
4月は新入職員のみなさんを新たに職場に迎える月でもあります。
新人の皆さんおめでとうございます。
熊本県医労連は患者さんの命を助けるこの仕事にご一緒に携われることを大歓迎したいと思っています。
さて、労働組合は、患者さんの健康と命を守る医療従事者が、仕事によって健康を害し、命を絶つようなことがあってはならないと働く皆さんの権利を守る運動をしています。
是非皆さんに労働組合へのご加入を呼びかけると共に、ブログの場をかりまして新人の皆さんに知って欲しい職場の権利についてお報せします。
今回は、
新入職員にも知って欲しい!時間外手当編です。
以下は東京都が制作している時間外手当についての労働法動画です。分かりやすかったのでチョイス。
4月1日から入職した新入職員といえども、
所定労働時間(7時間45分)を超えた実労働時間分は時間外手当が支払われます。
この実労働時間の把握は
事業主(病院側)に把握する義務が課せられています。
又、職場にいて業務をしているのを知っていたり、予見できるのに「勝手に仕事をしていた」「指示していないので手当は払わない」は法の世界では通用しません。業務の指示をしたとする
「黙示の指示」にあたり、手当は支払わなければなりません。
そして請求の仕方を教えてくれない、請求を上司・師長等に断られたと言った場合も労基法違反になる可能性が高いです。
もし、所定労働時間を過ぎて働いていたのに次月の給与明細に載っていない、支払われていないという事があれば労働組合までお報せ下さい。
関連記事