2024年3月末で退職される皆さんへ

熊本県医療介護福祉労働組合連合会

2023年12月29日 12:43

皆さん大変ご無沙汰しています。

あっという間に冬が到来しました。
そしてもう年末です。

もうすぐに年が明けます。

さて、この時期になるとお報せしていますが、
年が明けた2024年の3月末で定年を迎えられる方、早期退職される方、転職される方・・・日赤職場を辞められる方がいます。

長年、年休を取らずに働いてきて、余生に入られる方も、次のステップに向かう方も心身共に余裕を持って退職を迎えて欲しい
ですので退職される方には残さずに年休を取得して欲しいと組合は考えています。


日赤職員の退職時の年次有給休暇(年休)消化についてです。

①現在の年休数を知ろう。

まず一昨年の2022年4月1日に24日付与されています。1年に5日は必ず年休取得(5日の内3日は夏休みとして必ず取得)しなければならない法律があるため、22年中に5日間年休を取ったとしたら19日。この19日は翌年度まで持ち越されます。

そして2023年4月新たに24日付与されます。今年度中に5日かならず5日は取得しなければならないのですが、人に依ってはまだ1日も取得していないという方もいらっしゃると思います。
ですので、現在手持ち年休は最大合計43日分です。


②職員の皆さんには、現在手持ちの年休の全てを取得する権利があります。


退職する者に対して、事業者は時季変更権は使えないので、必ず与えなければなりません。
※例えば43日間年休が残っているのに、管理職から「退職時の年休は最後の1週間のみ取得可能」と言われたり、職場でこういったルールがある場合、このルールは違法なものであり、管理職の発言自体も違法行為を強要するハラスメントにもなります!


④労基法は年休の買い上げは認めていませんが、やむを得ず退職時に取得できなかった年休については買い上げても差し支え無いとしています。


以上の事から、
例えば来年3月末退職する方で2024年1月1日時点で43日間の年休が残っていたら、労働日43日間分を消化することになるので、遅くとも1月25日(木)から3月末まで連続消化することになります。



もし連続取得する場合は2月と3月は職場の人員の頭数からは外すことになるので、今すぐ職場の上司に伝えましょう。

上司に取得相談しても取り合ってくれない、やんわり拒否されるという場合は人事課か労働組合にご相談下さい。

2023年11月20日の組合との団体交渉で病院は「(年休取得は)権利なので取らせないや断ることはしない」、「退職時の年休取得について、(もし職場に言って)取らせてくれないという事があれば人事課に相談してほしい」と回答しています。

みなさん、是非取得申請しましょう。



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