2015年04月15日
時間外手当について
さて、新年度になり熊本赤十字病院、支部、血液センター、検診センターにも新しい職員が迎えられました。
是非、新しい皆さんにも加入できる労働組合があることをお知らせしたいことと、1年目の皆さんも働く際には守られなければならない働くルール(権利)がありますので是非知っていてください。ちょこっと書きます。
*時間外手当について
1年目であっても所定労働時間(日赤の日勤労働者は実働7時間45分)を超える勤務時間は残業代を請求して良い。
@組合のある他の赤十字施設でも、新入職員の残業申請がしにくいとの声をよく聞きます。先輩に組合員がいれば「よく『付けなきゃいけないよ』と声をかけて比較的付けやすい」という声を聞く一方、「特に師長や先輩から何も言われないし、まだ仕事も覚えていないから書きづらい」と自己抑制してしまう事もあります。
本来なら施設が一部でなく全職場にタイムレコーダーや出退勤管理カードの導入を行うべきですが残念ながらまだそのような状況には無いようです。
残業実態が把握されないことは職員の健康管理への悪影響や無償労働にも繋がり大変深刻な問題です。怖い師長や上司がいてすぐに残業申請しにくい場合は毎日自分の手帳に記載し、後から申請することも可能です(残業代は労基署で2年分遡って申告ができますが、2年以上前でも請求は可能ですので組合に相談下さい)
●ポイント●
1-日赤職場は(日勤:7時間45分)を超えると全て残業になる
2-始業前の情報収集業務や、昼食が取れなかった又は短時間しか取れなかった場合、深夜勤務中の休憩未取得も申請可能。師長の持ち帰り勤務表作成なども対象。
3-残業代申請出来る勤務(業務)の範囲は例えば 始業前の情報収集、看護計画・退院・転院サマリー、業務上の「研修会」「委員会」「会議」、新人看護師への指導、臨床指導者の実習記録の点検、プリセプター業務、看護研究、病棟相談会、チーム会など。<08年大阪高裁・地裁>
4-1日5分、10分などの短時間でも1ヶ月間の総残業時間が30分を超える場合は施設の支払い義務が発生
5-業務で申請した残業時間が削られ支払われなかった、上司が申請の段階で認めないという場合は刑事罰の対象になる(※お金を盗む窃盗のようなものにあたる)
6-残業の管理は自分の手帳に記載したものでもOK。
管理しやすいように組合では出退勤管理簿を作成(PDFデータ2種)していますので活用下さい。労基署に申告に行く際にも大変便利です。
次回は、みんなが嬉しい『休暇』についてです。お楽しみに!


是非、新しい皆さんにも加入できる労働組合があることをお知らせしたいことと、1年目の皆さんも働く際には守られなければならない働くルール(権利)がありますので是非知っていてください。ちょこっと書きます。
*時間外手当について
1年目であっても所定労働時間(日赤の日勤労働者は実働7時間45分)を超える勤務時間は残業代を請求して良い。
@組合のある他の赤十字施設でも、新入職員の残業申請がしにくいとの声をよく聞きます。先輩に組合員がいれば「よく『付けなきゃいけないよ』と声をかけて比較的付けやすい」という声を聞く一方、「特に師長や先輩から何も言われないし、まだ仕事も覚えていないから書きづらい」と自己抑制してしまう事もあります。
本来なら施設が一部でなく全職場にタイムレコーダーや出退勤管理カードの導入を行うべきですが残念ながらまだそのような状況には無いようです。
残業実態が把握されないことは職員の健康管理への悪影響や無償労働にも繋がり大変深刻な問題です。怖い師長や上司がいてすぐに残業申請しにくい場合は毎日自分の手帳に記載し、後から申請することも可能です(残業代は労基署で2年分遡って申告ができますが、2年以上前でも請求は可能ですので組合に相談下さい)
●ポイント●
1-日赤職場は(日勤:7時間45分)を超えると全て残業になる
2-始業前の情報収集業務や、昼食が取れなかった又は短時間しか取れなかった場合、深夜勤務中の休憩未取得も申請可能。師長の持ち帰り勤務表作成なども対象。
3-残業代申請出来る勤務(業務)の範囲は例えば 始業前の情報収集、看護計画・退院・転院サマリー、業務上の「研修会」「委員会」「会議」、新人看護師への指導、臨床指導者の実習記録の点検、プリセプター業務、看護研究、病棟相談会、チーム会など。<08年大阪高裁・地裁>
4-1日5分、10分などの短時間でも1ヶ月間の総残業時間が30分を超える場合は施設の支払い義務が発生
5-業務で申請した残業時間が削られ支払われなかった、上司が申請の段階で認めないという場合は刑事罰の対象になる(※お金を盗む窃盗のようなものにあたる)
6-残業の管理は自分の手帳に記載したものでもOK。
管理しやすいように組合では出退勤管理簿を作成(PDFデータ2種)していますので活用下さい。労基署に申告に行く際にも大変便利です。
次回は、みんなが嬉しい『休暇』についてです。お楽しみに!

