2024年04月16日
今月の賃金明細から時間単価が掲載されます!
皆さんお疲れさまです。
新年度が始まって、今日16日がお給料日(賃金支払日)
新人職員さんには初めての賃金支払日となります
誰にとっても、何歳になっても嬉しい日ですね。
さて、昨年末(2023年11月)の病院との団体交渉で、以前より組合が要求してきた給与明細に時間単価を掲載することについて病院は「2024年4月の賃金(給与)明細書から時間単価を掲載する」と回答をしました。
さてさて皆さんは、毎月、ご自身の1時間あたりの時給(時間単価)を把握されてますか?
俸給月額や手当が高ければもちろん時間単価も高くなります。時間単価は、毎月変動します。
時間単価は、時間外手当や夜勤手当の計算基礎となるため、時間外労働の多い医療職場の職員にとってその跳ね返りは大変大きなものになります。
時間単価が見えることで、前月、何時間の時間外労働を行ったのか、正確に手当支払いがされているのかをご自身で検証することが容易になります。給与明細の中の科目で、地味ながらも重要なものです
日赤施設における時間単価の算出の計算式
「俸給額+地域手当(熊本無し)+隔遠地手当+医師確保調整手当+資格手当+特殊勤務手当(処遇改善加算も)+グレード手当+広域異動手当+寒冷地手当(熊本なし)+年末年始手当」の合計額を12倍し、その年の勤務時間数(2024年は1883時間15分)で除して得た額。
例)医療職(三)看護師P1-50の場合
[俸給額267,300円+特殊勤務手当(処遇加算含む)6,000円]×12÷1883.25=1,741円
この方の場合の時間単価1,741円になります。
平日の時間外手当は1,741円×1.25=2,176円/1時間
休日の時間外手当は1,741円×1.35=2,350円/1時間
夜勤手当は1,741円×0.5+(P1看護師の場合)580円=1,451円/1時間
毎朝30分早く職場に来て、情報収集や機器の起ち上げをしていた場合、
30分×労働日20日=10時間/1ヵ月 上記の平日時間外手当2,176円/1時間の方だと21,760円にもなります!
このように時間単価が分かると、時間外労働の未請求を無くし、未払賃金を無くす意識にも繋がります。
賃金(給与)明細が正確に計算されているかを知りたい方は『給与明細の見方』についても講習をしていますのでぜひ組合にお訪ね下さい

新年度が始まって、今日16日がお給料日(賃金支払日)
新人職員さんには初めての賃金支払日となります
誰にとっても、何歳になっても嬉しい日ですね。
さて、昨年末(2023年11月)の病院との団体交渉で、以前より組合が要求してきた給与明細に時間単価を掲載することについて病院は「2024年4月の賃金(給与)明細書から時間単価を掲載する」と回答をしました。
さてさて皆さんは、毎月、ご自身の1時間あたりの時給(時間単価)を把握されてますか?
俸給月額や手当が高ければもちろん時間単価も高くなります。時間単価は、毎月変動します。
時間単価は、時間外手当や夜勤手当の計算基礎となるため、時間外労働の多い医療職場の職員にとってその跳ね返りは大変大きなものになります。
時間単価が見えることで、前月、何時間の時間外労働を行ったのか、正確に手当支払いがされているのかをご自身で検証することが容易になります。給与明細の中の科目で、地味ながらも重要なものです
日赤施設における時間単価の算出の計算式
「俸給額+地域手当(熊本無し)+隔遠地手当+医師確保調整手当+資格手当+特殊勤務手当(処遇改善加算も)+グレード手当+広域異動手当+寒冷地手当(熊本なし)+年末年始手当」の合計額を12倍し、その年の勤務時間数(2024年は1883時間15分)で除して得た額。
例)医療職(三)看護師P1-50の場合
[俸給額267,300円+特殊勤務手当(処遇加算含む)6,000円]×12÷1883.25=1,741円
この方の場合の時間単価1,741円になります。
平日の時間外手当は1,741円×1.25=2,176円/1時間
休日の時間外手当は1,741円×1.35=2,350円/1時間
夜勤手当は1,741円×0.5+(P1看護師の場合)580円=1,451円/1時間
毎朝30分早く職場に来て、情報収集や機器の起ち上げをしていた場合、
30分×労働日20日=10時間/1ヵ月 上記の平日時間外手当2,176円/1時間の方だと21,760円にもなります!
このように時間単価が分かると、時間外労働の未請求を無くし、未払賃金を無くす意識にも繋がります。
賃金(給与)明細が正確に計算されているかを知りたい方は『給与明細の見方』についても講習をしていますのでぜひ組合にお訪ね下さい

2023年08月01日
<重要なお報せ>全日赤熊本結成しました!!!
皆さん大変にご無沙汰しております。
まず、このブログに足を運んで下さっている皆さま、大変長らく更新せずにいましたことを謝りたいと思います

更新しない間にあった事を簡単にご報告します。
2022年は夏以降に9月、11月と団体交渉を行い、2023年は夏期一時金をメインとして6月に団体交渉を行い各交渉の合間に折衝を重ねました。
(交渉議題は年休取得促進や時間外手当申請に関すること、非正規職員の処遇改善、2023年4月の新賃金移行に関して、ハラスメント被害など等です)
他に、ブログを観て下さった方々からご相談も頂いています。
交渉や折衝の結果、権利獲得や病院が職員の為に約束をした事、夏期一時金を昨年より0.1ヵ月増を回答したとかありましたが、ごめんないさい。


このように、いろいろな活動をしていたところ昨年より、組合加入者が増え、より職場改善を進めるため、今年5月下旬に熊本日赤病院内に正式に熊本赤十字病院労働組合を結成する運びとなりました





写真は6月4日に結成レセプションをしたものです。
(組合名)熊本赤十字病院労働組合(通称:全日赤熊本)
(場所)熊本赤十字病院内
(連絡先

(院内窓口)臨床工学部組合担当者
(臨床工学部に来所頂き、スタッフに組合の担当者さんをお願いしますとお声かけ下さい)
職員の皆さんには、是非組合加入をして、ご一緒に職場をよくする活動に参加して欲しいです



『加入はちょっと...けど話は聞いてみたいor働いていて疑問に思う労働条件の事を聞いてみたい』方はいつでもお気軽に院内窓口までご訪問下さい

直接訪問を躊躇される方は匿名でメールをお送り頂いて構いません

お待ちしています


2019年10月30日
看護師の未払い賃金無くせ!
ハラスメント被害者の裁判を多くされており、労働者側弁護士で有名な笹山尚人弁護士(東京法律事務所)が、
東京都庁職病院支部のYouTubeに出演され、看護師の未払い賃金(未払い残業代)について法律的な扱いを発信しています。
分かりやすかったのでチョイス。
これは他の病院に限ったことでなく、熊日赤でも同じです。
東京都庁職病院支部のYouTubeに出演され、看護師の未払い賃金(未払い残業代)について法律的な扱いを発信しています。
分かりやすかったのでチョイス。
これは他の病院に限ったことでなく、熊日赤でも同じです。
2019年10月30日
ノーモア 賃金泥棒
まだまだ無くなっていません!未払い時間外手当。
朝早く出勤して更衣、情報収集。昼ご飯が10分しか取れなかった。呼出と記録で2時間残った。全て時間外手当の対象です。
no more賃金泥棒
朝早く出勤して更衣、情報収集。昼ご飯が10分しか取れなかった。呼出と記録で2時間残った。全て時間外手当の対象です。
no more賃金泥棒
2019年06月12日
始業前の時間外労働の申請を忘れずに!
皆さん、ご無沙汰しております。
梅雨に入り、気候の変動も激しいですが体調崩されていませんか?
医療従事者は患者さんの体調には心配をするものの自分自身や身内に対して「大したことない」と思いがちです。
「こんな重傷になるまで受診せず我慢していたなんて…。辛かっただろうに。もっと早く来て欲しかった」と患者さんには思うのに、自分のことは限界まで我慢・放置する傾向が強いように思います。
おかしいな?と気づいた時に、早め早めの受診を。
さて、今日は始業前の業務に対する残業手当の申請についてです。
労働組合には多くの未払い残業代の相談が寄せられますが、未払いの内訳をみると記録やサマリー作成、持ち帰りで行った師長の勤務表作成等、終業時間後の業務に対する手当の未払いはもちろん、始業前に行う
「着替え、PCや機械の起ち上げ、情報収集、オペ前注射、点滴準備、投薬準備、検査準備、朝礼」など
が未申請、申請させない指導により未払いとなっていることがすごく多いです。
終業後の時間外手当は比較的申請しやすい反面、始業前は「付けにくさ」があり、
これは師長や課長等の中間管理職から「指示や命令の無いものは時間外手当申請出来ません」と職場で言われていることも一つの要因です。
この師長や課長の指導は、始業前はそもそも「指示」を出していないのだから、残業として手当申請してはいけないという間違った考えに基づくもので誤った労務管理です。
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(2019年1月)では
労働時間を使用者の「明示又は黙示の指示により業務に従事する時間」としています。
「黙示の指示」とは、残業しなければならない業務上の必要性があるのに使用者が黙って見過ごす行為。始業前に指示をしていなくても、必要があり業務を行っている場合は労働時間と見なされます。
「新人だから」「始業前は指示していないから」という理由で申請拒否や申請抑制をすることは法律違反になります。

梅雨に入り、気候の変動も激しいですが体調崩されていませんか?
医療従事者は患者さんの体調には心配をするものの自分自身や身内に対して「大したことない」と思いがちです。
「こんな重傷になるまで受診せず我慢していたなんて…。辛かっただろうに。もっと早く来て欲しかった」と患者さんには思うのに、自分のことは限界まで我慢・放置する傾向が強いように思います。
おかしいな?と気づいた時に、早め早めの受診を。
さて、今日は始業前の業務に対する残業手当の申請についてです。
労働組合には多くの未払い残業代の相談が寄せられますが、未払いの内訳をみると記録やサマリー作成、持ち帰りで行った師長の勤務表作成等、終業時間後の業務に対する手当の未払いはもちろん、始業前に行う
「着替え、PCや機械の起ち上げ、情報収集、オペ前注射、点滴準備、投薬準備、検査準備、朝礼」など
が未申請、申請させない指導により未払いとなっていることがすごく多いです。
終業後の時間外手当は比較的申請しやすい反面、始業前は「付けにくさ」があり、
これは師長や課長等の中間管理職から「指示や命令の無いものは時間外手当申請出来ません」と職場で言われていることも一つの要因です。
この師長や課長の指導は、始業前はそもそも「指示」を出していないのだから、残業として手当申請してはいけないという間違った考えに基づくもので誤った労務管理です。
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(2019年1月)では
労働時間を使用者の「明示又は黙示の指示により業務に従事する時間」としています。
「黙示の指示」とは、残業しなければならない業務上の必要性があるのに使用者が黙って見過ごす行為。始業前に指示をしていなくても、必要があり業務を行っている場合は労働時間と見なされます。
「新人だから」「始業前は指示していないから」という理由で申請拒否や申請抑制をすることは法律違反になります。

2019年03月30日
新人にも必ず時間外手当を。
みなさんこんにちは。
さて後、数日で4月となります。
4月は新入職員のみなさんを新たに職場に迎える月でもあります。
新人の皆さんおめでとうございます。
熊本県医労連は患者さんの命を助けるこの仕事にご一緒に携われることを大歓迎したいと思っています。
さて、労働組合は、患者さんの健康と命を守る医療従事者が、仕事によって健康を害し、命を絶つようなことがあってはならないと働く皆さんの権利を守る運動をしています。
是非皆さんに労働組合へのご加入を呼びかけると共に、ブログの場をかりまして新人の皆さんに知って欲しい職場の権利についてお報せします。
今回は、新入職員にも知って欲しい!時間外手当編です。
以下は東京都が制作している時間外手当についての労働法動画です。分かりやすかったのでチョイス。
4月1日から入職した新入職員といえども、所定労働時間(7時間45分)を超えた実労働時間分は時間外手当が支払われます。
この実労働時間の把握は事業主(病院側)に把握する義務が課せられています。
又、職場にいて業務をしているのを知っていたり、予見できるのに「勝手に仕事をしていた」「指示していないので手当は払わない」は法の世界では通用しません。業務の指示をしたとする「黙示の指示」にあたり、手当は支払わなければなりません。
そして請求の仕方を教えてくれない、請求を上司・師長等に断られたと言った場合も労基法違反になる可能性が高いです。
もし、所定労働時間を過ぎて働いていたのに次月の給与明細に載っていない、支払われていないという事があれば労働組合までお報せ下さい。

さて後、数日で4月となります。
4月は新入職員のみなさんを新たに職場に迎える月でもあります。
新人の皆さんおめでとうございます。
熊本県医労連は患者さんの命を助けるこの仕事にご一緒に携われることを大歓迎したいと思っています。
さて、労働組合は、患者さんの健康と命を守る医療従事者が、仕事によって健康を害し、命を絶つようなことがあってはならないと働く皆さんの権利を守る運動をしています。
是非皆さんに労働組合へのご加入を呼びかけると共に、ブログの場をかりまして新人の皆さんに知って欲しい職場の権利についてお報せします。
今回は、新入職員にも知って欲しい!時間外手当編です。
以下は東京都が制作している時間外手当についての労働法動画です。分かりやすかったのでチョイス。
4月1日から入職した新入職員といえども、所定労働時間(7時間45分)を超えた実労働時間分は時間外手当が支払われます。
この実労働時間の把握は事業主(病院側)に把握する義務が課せられています。
又、職場にいて業務をしているのを知っていたり、予見できるのに「勝手に仕事をしていた」「指示していないので手当は払わない」は法の世界では通用しません。業務の指示をしたとする「黙示の指示」にあたり、手当は支払わなければなりません。
そして請求の仕方を教えてくれない、請求を上司・師長等に断られたと言った場合も労基法違反になる可能性が高いです。
もし、所定労働時間を過ぎて働いていたのに次月の給与明細に載っていない、支払われていないという事があれば労働組合までお報せ下さい。

2018年11月23日
来年4月より罰則付き(会社側に対し)で時間外労働の上限が設けられます。
2019年4月より、36協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。
36協定とは
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内(日赤の場合は1日7時間45分)とされています。
これを「法定労働時間」といいます。本来、労基法では会社が職員(労働者)を法定労働時間外に働かせることはしてはいけません。ただし一時的・臨時的な場合に限り時間外労働をさせることが出来ます。
さらにこの法定労働時間を超えて職員(労働者)に時間外労働をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定の締結、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
厚生労働省では、日本社会全体でまだまだ時間外労働が蔓延、長時間労働が慢性化している実態を受け、36協定で定める時間外労働及び休日労働について新たに指針を策定しました。
時間外労働の上限規制が設けられる
今回の指針で、36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました!
2018年6月の労働基準法改正で、2019年4月より36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることとなりました。
時間外労働の上限「限度時間」は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
※臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
厚生労働省の36協定に関する新たな指針で次の留意点が示されています。
① 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。(指針第2条)
② 使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。(指針第3条)
36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条の安全配慮義務を負うことに留意しなければなりません。
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(H13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働基準局長通達)において、1週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていること。
さらに、1週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は2~6か月平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていることに留意しなければなりません。※過労死ライン
③ 時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください。(指針第4条)
④ 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。
限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。(指針第5条)
限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。
時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、
(1)1か月の時間外労働及び休日労働の時間、
(2)1年の時間外労働時間、を限度時間にできる限り近づけるように努めなければなりません。
限度時間を超える時間外労働については、25%を超える割増賃金率とするように努めなければなりません。
⑤ 1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えないように努めてください。(指針第6条)
(※)1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間
⑥ 休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。(指針第7条)
⑦ 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。(指針第8条)
限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定することが望ましいことに留意しなければなりません。
①医師による面接指導
②深夜業の回数制限
③終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
④代償休日・特別な休暇の付与
⑤健康診断
⑥連続休暇の取得
⑦心とからだの相談窓口の設置
⑧配置転換
⑨産業医等による助言・指導や保健指導

36協定とは
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内(日赤の場合は1日7時間45分)とされています。
これを「法定労働時間」といいます。本来、労基法では会社が職員(労働者)を法定労働時間外に働かせることはしてはいけません。ただし一時的・臨時的な場合に限り時間外労働をさせることが出来ます。
さらにこの法定労働時間を超えて職員(労働者)に時間外労働をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定の締結、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
厚生労働省では、日本社会全体でまだまだ時間外労働が蔓延、長時間労働が慢性化している実態を受け、36協定で定める時間外労働及び休日労働について新たに指針を策定しました。
時間外労働の上限規制が設けられる
今回の指針で、36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました!
2018年6月の労働基準法改正で、2019年4月より36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることとなりました。
時間外労働の上限「限度時間」は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
※臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
厚生労働省の36協定に関する新たな指針で次の留意点が示されています。
① 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。(指針第2条)
② 使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。(指針第3条)
36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条の安全配慮義務を負うことに留意しなければなりません。
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(H13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働基準局長通達)において、1週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていること。
さらに、1週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は2~6か月平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていることに留意しなければなりません。※過労死ライン
③ 時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください。(指針第4条)
④ 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。
限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。(指針第5条)
限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。
時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、
(1)1か月の時間外労働及び休日労働の時間、
(2)1年の時間外労働時間、を限度時間にできる限り近づけるように努めなければなりません。
限度時間を超える時間外労働については、25%を超える割増賃金率とするように努めなければなりません。
⑤ 1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えないように努めてください。(指針第6条)
(※)1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間
⑥ 休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。(指針第7条)
⑦ 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。(指針第8条)
限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定することが望ましいことに留意しなければなりません。
①医師による面接指導
②深夜業の回数制限
③終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
④代償休日・特別な休暇の付与
⑤健康診断
⑥連続休暇の取得
⑦心とからだの相談窓口の設置
⑧配置転換
⑨産業医等による助言・指導や保健指導

2018年11月14日
労働時間の適正把握は命に関わる問題。自分の為に記録しよう!
労働弁護士であり昨年10月に刊行された新書『アベノミクスによろしく』(集英社インターナショナル)http://i-shinsho.shueisha-int.co.jp/kikan/014/の著書である
明石順平弁護士が過労死を無くすキャンペーンを展開中。
a,k,aバニ夫として時間外手当の未払い、長時間労働の是正のために体を張って動画配信中です!
ちょっと面白かったのでのっけておきます。
労働時間の把握は命に関わる問題。自分の為に記録をつけて!
明石順平弁護士が過労死を無くすキャンペーンを展開中。
a,k,aバニ夫として時間外手当の未払い、長時間労働の是正のために体を張って動画配信中です!
ちょっと面白かったのでのっけておきます。
労働時間の把握は命に関わる問題。自分の為に記録をつけて!
2018年11月08日
残業せずに自分の時間をつくりたい。
お疲れ様です。
さて、今日は労働時間の話です。
過労死、自死で労災認定されるニュースは後を絶ちません。
日赤だけでなく、多くの働く社会人は仕事を切り上げて「早く帰りたい」と考えています。
上司や会社に気を遣って、口には出さないまでも皆、同じ気持ちです。
東京大学社会科学研究所の2007年から10年間に渡る調べでは、働く男性の平均帰宅時刻は、
07年は午後8時2分、女性は午後6時48分
それが17年は男性は7時48分で14分早くなり、女性も6時1分と47分早まっています。
若い層の深夜の帰宅も減っています。
30歳以上35歳未満の働く男性で午後11時から午前1時までに帰宅する割合は11%から4%減少しているのです。
帰宅時間の早まりは、家族関係にも影響を与えます。帰宅時刻が遅いほど「一緒に食事をする」「一緒に話をする」夫婦の割合は少ないという統計がありますから、帰宅時刻が早い場合は、夫婦のコミュニケーションがよくとれることになりそうです。
家族と一緒に暮らしていないシングルでも、自分の時間が増えれば趣味やお稽古事、地域活動や友人との時間を楽しむ事も出来ます。
皆さんはもし残業しなくてもよくなったら、どんなことがしたいでしょうか?
職場以外の世界や社会を知ることで見識を持ち、他者と親交を深める事で人生の喜怒哀楽を感じ、心身を休める時間があることで健康を維持し、そしてそれが仕事でのパフォーマンスと質を高めることに繋がります。
所定労働時間を守る事、企業が残業を極力させない人員体制と業務改善を行うこと、そして残業しなくても生活出来る賃金保障を行う事は働く人とその企業にとっても有益なことだと感じます・・・。

さて、今日は労働時間の話です。
過労死、自死で労災認定されるニュースは後を絶ちません。
日赤だけでなく、多くの働く社会人は仕事を切り上げて「早く帰りたい」と考えています。
上司や会社に気を遣って、口には出さないまでも皆、同じ気持ちです。
東京大学社会科学研究所の2007年から10年間に渡る調べでは、働く男性の平均帰宅時刻は、
07年は午後8時2分、女性は午後6時48分
それが17年は男性は7時48分で14分早くなり、女性も6時1分と47分早まっています。
若い層の深夜の帰宅も減っています。
30歳以上35歳未満の働く男性で午後11時から午前1時までに帰宅する割合は11%から4%減少しているのです。
帰宅時間の早まりは、家族関係にも影響を与えます。帰宅時刻が遅いほど「一緒に食事をする」「一緒に話をする」夫婦の割合は少ないという統計がありますから、帰宅時刻が早い場合は、夫婦のコミュニケーションがよくとれることになりそうです。
家族と一緒に暮らしていないシングルでも、自分の時間が増えれば趣味やお稽古事、地域活動や友人との時間を楽しむ事も出来ます。
皆さんはもし残業しなくてもよくなったら、どんなことがしたいでしょうか?
職場以外の世界や社会を知ることで見識を持ち、他者と親交を深める事で人生の喜怒哀楽を感じ、心身を休める時間があることで健康を維持し、そしてそれが仕事でのパフォーマンスと質を高めることに繋がります。
所定労働時間を守る事、企業が残業を極力させない人員体制と業務改善を行うこと、そして残業しなくても生活出来る賃金保障を行う事は働く人とその企業にとっても有益なことだと感じます・・・。

2018年10月19日
10月16日(火)熊本日赤前朝ビラしました。
ブログ訪問いただいているみなさん。
こんにちは。
PC環境の変更でずいぶん更新出来ていませんでした。
組合としてこの間、病院と交渉を重ねていましたが、ご報告遅れすいませんでした。
事後報告になりますが今秋火曜日16日朝にビラ配布を行いましたので下のPDFに付けておきます。
組合は引き続き未払い時間外労働を無くし、ハラスメント防止を行い、年休取得向上と職場の人員増、
働きやすい職場環境を求め活動していきます。
皆さん是非組合(全日赤)にご加入下さい。
(PDF: 988.6KB)
こんにちは。
PC環境の変更でずいぶん更新出来ていませんでした。
組合としてこの間、病院と交渉を重ねていましたが、ご報告遅れすいませんでした。
事後報告になりますが今秋火曜日16日朝にビラ配布を行いましたので下のPDFに付けておきます。
組合は引き続き未払い時間外労働を無くし、ハラスメント防止を行い、年休取得向上と職場の人員増、
働きやすい職場環境を求め活動していきます。
皆さん是非組合(全日赤)にご加入下さい。
