2016年09月29日
妊娠しても働き続けるために・・・
こんにちは。
台風が去っても曇っている日が多いなあと思っていたら、又台風。
地震もおさまる気配が無く、心配が続きます。
さて、今日は女性職場と言われる病院職員の妊娠中の権利についてです。
看護師を筆頭に医師、検査技師、放射線技師、事務職員やOP、PT、歯科衛生士等々と病院に勤務する職員は女性が非常に多いです。しかし妊娠を職場に伝え夜勤免除を求めても月1回くらいはと半ば強制させられたり、つわりが酷くても休めなかったり。職場では本当によく聞く話です。
特に看護師の夜勤免除が中々通らない。そして切迫が多い。
実際、組合員のみが加入する日本医労連共済の医療共済給付実績においても、夜勤のある看護職の妊娠・出産時の給付(切迫早産、流産、帝王切開)の給付は他の日勤女性労働者の約2倍(妊娠分娩での医療給付14年度までの10年間で看護職2303件、看護職以外1209件)となっています。
患者さんの命を守る女性達が、妊娠しても職場を辞めることなく、母子ともに健康で赤ちゃんを産めるように妊娠・出産したときに行使できる権利をお知らせしたいと思います。
もし、マタハラがある、上司に伝えても聞き入れて貰えなかった、もしもの時に共済に加入したいと言うことがあれば労働組合にご連絡下さい。
妊娠した時の権利は・・・
時間外、休日労働、深夜業の制限(労基法第66条)※非正規職員も適用
○妊娠中又は産後1年以内の女子から請求があった場合は、時間外労働、休日労働、深夜業に勤務させることはない。
軽易業務転換(労基法第65条)※非正規職員も適用
○妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求出来ます。
危険有害業務制限(労基法第64条3)※非正規職員も適用
○妊産婦については、重量を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務など、妊娠・出産等に有害な業務に就かせることはできないことになっています。
通勤緩和等の措置(均等法第13条)※非正規職員も適用
○医師又は助産師の指導がある場合、本人の請求により
①1日1時間を超えない範囲で始業時刻の繰り下げ、または終業時刻の繰り上げ、または
②休息、捕食のための休憩時間が有給で認められます。
よくある相談が、上司に妊娠したと告げても「おめでとう」の言葉も無く嫌な顔をされた。
妊娠中なのに遠方の職場への異動を命じられた。
夜勤をやんわりと強いられる。パートになれば?と言われた。
と言ったマタニティハラスメントや、法律を無視し妊娠中で体調の変化もある中で自主的に辞めさせるよう仕向けようとしているのではとも取れる管理職の業務命令です。
病院にこられる妊婦さんには、母胎の安全と精神的に安心できる気遣い、母子ともに健康で新しい命が生まれるときには関わるスタッフ全員が祝福します。
私たち医療を支える現場のスタッフも、一人の女性であり人間です。妊娠したら祝福の言葉と、そして安心して働き続けて良いと思える職場環境がほしいですね。
日赤の労働組合(全日赤)が作成した、週休・時間外・夜勤免除申請書をアップします。是非ご活用下さい。
台風が去っても曇っている日が多いなあと思っていたら、又台風。
地震もおさまる気配が無く、心配が続きます。
さて、今日は女性職場と言われる病院職員の妊娠中の権利についてです。
看護師を筆頭に医師、検査技師、放射線技師、事務職員やOP、PT、歯科衛生士等々と病院に勤務する職員は女性が非常に多いです。しかし妊娠を職場に伝え夜勤免除を求めても月1回くらいはと半ば強制させられたり、つわりが酷くても休めなかったり。職場では本当によく聞く話です。
特に看護師の夜勤免除が中々通らない。そして切迫が多い。
実際、組合員のみが加入する日本医労連共済の医療共済給付実績においても、夜勤のある看護職の妊娠・出産時の給付(切迫早産、流産、帝王切開)の給付は他の日勤女性労働者の約2倍(妊娠分娩での医療給付14年度までの10年間で看護職2303件、看護職以外1209件)となっています。
患者さんの命を守る女性達が、妊娠しても職場を辞めることなく、母子ともに健康で赤ちゃんを産めるように妊娠・出産したときに行使できる権利をお知らせしたいと思います。
もし、マタハラがある、上司に伝えても聞き入れて貰えなかった、もしもの時に共済に加入したいと言うことがあれば労働組合にご連絡下さい。
妊娠した時の権利は・・・
時間外、休日労働、深夜業の制限(労基法第66条)※非正規職員も適用
○妊娠中又は産後1年以内の女子から請求があった場合は、時間外労働、休日労働、深夜業に勤務させることはない。
軽易業務転換(労基法第65条)※非正規職員も適用
○妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求出来ます。
危険有害業務制限(労基法第64条3)※非正規職員も適用
○妊産婦については、重量を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務など、妊娠・出産等に有害な業務に就かせることはできないことになっています。
通勤緩和等の措置(均等法第13条)※非正規職員も適用
○医師又は助産師の指導がある場合、本人の請求により
①1日1時間を超えない範囲で始業時刻の繰り下げ、または終業時刻の繰り上げ、または
②休息、捕食のための休憩時間が有給で認められます。
よくある相談が、上司に妊娠したと告げても「おめでとう」の言葉も無く嫌な顔をされた。
妊娠中なのに遠方の職場への異動を命じられた。
夜勤をやんわりと強いられる。パートになれば?と言われた。
と言ったマタニティハラスメントや、法律を無視し妊娠中で体調の変化もある中で自主的に辞めさせるよう仕向けようとしているのではとも取れる管理職の業務命令です。
病院にこられる妊婦さんには、母胎の安全と精神的に安心できる気遣い、母子ともに健康で新しい命が生まれるときには関わるスタッフ全員が祝福します。
私たち医療を支える現場のスタッフも、一人の女性であり人間です。妊娠したら祝福の言葉と、そして安心して働き続けて良いと思える職場環境がほしいですね。
日赤の労働組合(全日赤)が作成した、週休・時間外・夜勤免除申請書をアップします。是非ご活用下さい。

2016年09月13日
厚生年金保険・健康保険の「改正」 短時間労働者の適用拡大はじまる !
2016年10月1日から短時間労働者(日赤職員でいう嘱託・臨時・パート職員のうち一定の条件を満たした労働者)に対して、新たに厚生年金保険・健康保険への加入が適用拡大されます。
いままでは、一般的に週30時間以上働く労働者が厚生年金保険・健康保険の加入対象でしたが、国の制度「改正」で10月1日からは週20時間以上働く労働者にも対象が広がります。また、いわゆる年収130万円の壁も106万円に引き下がります。
この「改正」により、勤務先の健保に入れずに国民健康保険に入っていた人は、保険料が引き下がるなどの改善となりますが、配偶者等の扶養家族(第3号被保険者)となっていた人は、これからは自分で保険料を支払うことになり負担が増えるものです。しかし負担が増えることで年金等におけるメリットも発生しますので、よく考えて個々人が対応する必要があります。
日赤の全事業所が対象
〇10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。
特定適用事業所とは
〇日赤は、一つの法人であり同一事業主として特定適用事業所の基準を満たすので、全国の日赤施設はもとより熊本日赤でも適用拡大の対象となります。
短時間労働者とは
〇勤務時間・勤務日数が常時雇用者(フルタイム労働者)の4分の3未満で、以下の5要件①~⑤の全てに該当する職員が適用拡大の対象者となります。
※ 4分の3以上の人は既に厚生年金保険・健康保険の適用となっています。
※ 現在、短時間(臨時・嘱託・パート)で働く職員、第1号被保険者(自身で国民健康保険に加入している方)、第3号被保険者(配偶者の健康保険に加入している方:主婦パート等)が適用拡大の対象になる可能性があります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること(※雇用保険に入っている労働者)
②雇用期間が継続して1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
⑤特定適用事業所に勤めていること
?常時雇用者(フルタイム労働者)の4分の3未満ってなに?
例えば、日赤の正規職員は週38時間45分ですが、週5日勤務(5×4週=月20日勤務※厚労省のQ&Aによる計算)の場合には、4分の3は週29時間04分以上及び月15日勤務以上となります。
(想定ケース)1週の所定労働日数が5日の非正規職員(育児短時間勤務は除く)で
(1) 1日の所定労働時間が6時間なら・・週30時間、月20日で4分の3以上
※既に適用となっている
(2) 1日の所定労働時間が5時間なら・・週25時間、月20日で4分の3以下
※20時間以上で拡大対象、ただし時給880円未満の場合は対象外
(3) 1日の所定労働時間が4時間なら・・週20時間、月20日で4分の3以下
※20時間以上で拡大対象、ただし時給1100円未満の場合は対象外
(4) 1日の所定労働時間が3時間なら・・週15時間、月20日で4分の3以下
※20時間以下で対象外
?賃金の月額が8.8万円以上であることの賃金って?
賃金の月額が、88,000円以上(年収106万円)であることとは、雇用契約書に記載されている週給、日給、時間給を月額に換算したもの(基本給)に、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が88,000円以上である場合となります。但し、次の①~④の賃金は除かれます。
①臨時に支払われる賃金(出産お祝い金など※厚労省Q&Aの例示)
②1月を超える期間ごとに払われる賃金(賞与などの一時金)
③時間外労働に支払われる賃金、休日労働及び、深夜労働に対して支払われる賃金
(割増賃金)
④最低賃金において算入しないことを定める賃金(通勤手当、家族手当、精皆勤手当)
保険料・掛金の計算 (2016年10月時点の料率にて計算)
健康保険の掛け金の計算は次のとおりです。
(標準報酬月額)×(日赤健保掛金率91.60‰×2分の1)=健康保険の掛け金
例:月額90,000円の賃金の場合で日赤健保加入の場合
(標準報酬月額88,000)×(91.60‰×2分の1)=4,030円
また、健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となるため、健康保険料と合わせて、介護保険料の被保険者負担分を賃金から控除されますので注意が必要です。
介護保険料の掛金(労働者負担分)
(標準報酬月額)×(日赤健保介護保険料率11.40‰)=介護保険料
例:月額90,000円の賃金の場合で日赤健保加入の場合
(標準報酬月額88,000)×(11.40‰×2分の1)=502円
厚生年金保険の掛け金(労働者負担分)は次のとおりです。
(標準報酬月額)×(日赤年金基金保険料18.182‰×2分の1)=厚生年金保険掛け金
例:月額90,000円の賃金の場合
(標準報酬月額88,000)×(18.182‰×2分の1)=8,000円
※社会保険料の掛金を負担することで収入減となります。また健康保険における夫の扶養家族から外れることで、会社によっては夫の扶養手当が無くなることも予想されます。以下は例えば…
(1) 月額90,000円の39歳以下Aさんの場合の手取額
90,000-[(健康保険組合労働者負担分4,030円)+厚生年金保険料8,000円]=77,970円
(2) 月額90,000円の40歳以上Bさんの場合の手取額
90,000-[(健康保険組合労働者負担分4,532円)+厚生年金保険料8,000円]=77,468円
健康保険・厚生年金のメリット
健康保険に本人が加入するメリットは次のことが挙げられます。
(1) 健康保険料の半額を会社が負担してくれるので、個人で全額負担していた場合に比べて負担額が軽くなる。
(2) 傷病手当金・出産手当金を受給することができる。
①私傷病で労務不能となった場合、月給の約67%が最大1年6か月間、傷病手当金として受給でき、病気の時も安心です。健康保険の被扶養者は傷病手当金を受給することが出来ませんので大きなメリットとなります。
②出産のため労務に従事しなかった場合、産前(42日間)産後(56日間)合計98日間、月給の約67%を出産手当金として受給することが出来ます。健康保険の被扶養者は出産手当金を受給することが出来ませんので大きなメリットとなります。
厚生年金に本人が加入するメリットは次のことが挙げられます。
(1) 年金保険料の半額を会社が負担してくれるので、国民年金に個人で全額負担していた場合に比べて負担額が軽くなる。
(2) 老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金を受給できる。
①国民年金だけ加入していると障害基礎年金1級または2級しか受給出来ませんが、障害厚生年金を受給できるようになると、1級の場合、障害基礎年金1級+障害厚生年金1級が、2級の場合、障害基礎年金2級+障害厚生年金2級が、3級の場合、障害厚生年金3級が、その他障害手当金が受給出来ます。
②遺族厚生年金を受給できるようになれば、国民年金より受給要件が緩和されていますので、遺族の方が幅広く受給出来ます。
③老齢厚生年金を受給できるようになると加入期間、その間の報酬額にもよりますが、国民年金だけ加入していた時より、老後に多くの年金を受給出来ます。
※現在の国民年金から日赤年金基金に加入する事によって将来貰える年金額
例えば、月収90,000円のAさんの場合
ex)月収90,000円 保険料 増える年金額(目安)
40年間加入 月額8,000円/年額96,000 月額19,300円/年額231,500×終身
20年間加入 月額8,000円/年額96,000 月額 9,700円/年額115,800×終身
1年間加入 月額8,000円/年額96,000 月額 500円/年額 5,800×終身
病院側が、掛金を半分負担する健康保険や厚生年金に加入することは改善だと思いますが、それにより掛金の本人負担や税金関係で家計の収入が減るのは避けられない状況であるといえます。
個々の家庭環境の違いにより対応も変わると思うので、対象となる方は今後の働き方を考える上でも参考にしてくださいね。
いままでは、一般的に週30時間以上働く労働者が厚生年金保険・健康保険の加入対象でしたが、国の制度「改正」で10月1日からは週20時間以上働く労働者にも対象が広がります。また、いわゆる年収130万円の壁も106万円に引き下がります。
この「改正」により、勤務先の健保に入れずに国民健康保険に入っていた人は、保険料が引き下がるなどの改善となりますが、配偶者等の扶養家族(第3号被保険者)となっていた人は、これからは自分で保険料を支払うことになり負担が増えるものです。しかし負担が増えることで年金等におけるメリットも発生しますので、よく考えて個々人が対応する必要があります。
日赤の全事業所が対象
〇10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。
特定適用事業所とは
〇日赤は、一つの法人であり同一事業主として特定適用事業所の基準を満たすので、全国の日赤施設はもとより熊本日赤でも適用拡大の対象となります。
短時間労働者とは
〇勤務時間・勤務日数が常時雇用者(フルタイム労働者)の4分の3未満で、以下の5要件①~⑤の全てに該当する職員が適用拡大の対象者となります。
※ 4分の3以上の人は既に厚生年金保険・健康保険の適用となっています。
※ 現在、短時間(臨時・嘱託・パート)で働く職員、第1号被保険者(自身で国民健康保険に加入している方)、第3号被保険者(配偶者の健康保険に加入している方:主婦パート等)が適用拡大の対象になる可能性があります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること(※雇用保険に入っている労働者)
②雇用期間が継続して1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
⑤特定適用事業所に勤めていること
?常時雇用者(フルタイム労働者)の4分の3未満ってなに?
例えば、日赤の正規職員は週38時間45分ですが、週5日勤務(5×4週=月20日勤務※厚労省のQ&Aによる計算)の場合には、4分の3は週29時間04分以上及び月15日勤務以上となります。
(想定ケース)1週の所定労働日数が5日の非正規職員(育児短時間勤務は除く)で
(1) 1日の所定労働時間が6時間なら・・週30時間、月20日で4分の3以上
※既に適用となっている
(2) 1日の所定労働時間が5時間なら・・週25時間、月20日で4分の3以下
※20時間以上で拡大対象、ただし時給880円未満の場合は対象外
(3) 1日の所定労働時間が4時間なら・・週20時間、月20日で4分の3以下
※20時間以上で拡大対象、ただし時給1100円未満の場合は対象外
(4) 1日の所定労働時間が3時間なら・・週15時間、月20日で4分の3以下
※20時間以下で対象外
?賃金の月額が8.8万円以上であることの賃金って?
賃金の月額が、88,000円以上(年収106万円)であることとは、雇用契約書に記載されている週給、日給、時間給を月額に換算したもの(基本給)に、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が88,000円以上である場合となります。但し、次の①~④の賃金は除かれます。
①臨時に支払われる賃金(出産お祝い金など※厚労省Q&Aの例示)
②1月を超える期間ごとに払われる賃金(賞与などの一時金)
③時間外労働に支払われる賃金、休日労働及び、深夜労働に対して支払われる賃金
(割増賃金)
④最低賃金において算入しないことを定める賃金(通勤手当、家族手当、精皆勤手当)
保険料・掛金の計算 (2016年10月時点の料率にて計算)
健康保険の掛け金の計算は次のとおりです。
(標準報酬月額)×(日赤健保掛金率91.60‰×2分の1)=健康保険の掛け金
例:月額90,000円の賃金の場合で日赤健保加入の場合
(標準報酬月額88,000)×(91.60‰×2分の1)=4,030円
また、健康保険の被保険者に該当する40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となるため、健康保険料と合わせて、介護保険料の被保険者負担分を賃金から控除されますので注意が必要です。
介護保険料の掛金(労働者負担分)
(標準報酬月額)×(日赤健保介護保険料率11.40‰)=介護保険料
例:月額90,000円の賃金の場合で日赤健保加入の場合
(標準報酬月額88,000)×(11.40‰×2分の1)=502円
厚生年金保険の掛け金(労働者負担分)は次のとおりです。
(標準報酬月額)×(日赤年金基金保険料18.182‰×2分の1)=厚生年金保険掛け金
例:月額90,000円の賃金の場合
(標準報酬月額88,000)×(18.182‰×2分の1)=8,000円
※社会保険料の掛金を負担することで収入減となります。また健康保険における夫の扶養家族から外れることで、会社によっては夫の扶養手当が無くなることも予想されます。以下は例えば…
(1) 月額90,000円の39歳以下Aさんの場合の手取額
90,000-[(健康保険組合労働者負担分4,030円)+厚生年金保険料8,000円]=77,970円
(2) 月額90,000円の40歳以上Bさんの場合の手取額
90,000-[(健康保険組合労働者負担分4,532円)+厚生年金保険料8,000円]=77,468円
健康保険・厚生年金のメリット
健康保険に本人が加入するメリットは次のことが挙げられます。
(1) 健康保険料の半額を会社が負担してくれるので、個人で全額負担していた場合に比べて負担額が軽くなる。
(2) 傷病手当金・出産手当金を受給することができる。
①私傷病で労務不能となった場合、月給の約67%が最大1年6か月間、傷病手当金として受給でき、病気の時も安心です。健康保険の被扶養者は傷病手当金を受給することが出来ませんので大きなメリットとなります。
②出産のため労務に従事しなかった場合、産前(42日間)産後(56日間)合計98日間、月給の約67%を出産手当金として受給することが出来ます。健康保険の被扶養者は出産手当金を受給することが出来ませんので大きなメリットとなります。
厚生年金に本人が加入するメリットは次のことが挙げられます。
(1) 年金保険料の半額を会社が負担してくれるので、国民年金に個人で全額負担していた場合に比べて負担額が軽くなる。
(2) 老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金を受給できる。
①国民年金だけ加入していると障害基礎年金1級または2級しか受給出来ませんが、障害厚生年金を受給できるようになると、1級の場合、障害基礎年金1級+障害厚生年金1級が、2級の場合、障害基礎年金2級+障害厚生年金2級が、3級の場合、障害厚生年金3級が、その他障害手当金が受給出来ます。
②遺族厚生年金を受給できるようになれば、国民年金より受給要件が緩和されていますので、遺族の方が幅広く受給出来ます。
③老齢厚生年金を受給できるようになると加入期間、その間の報酬額にもよりますが、国民年金だけ加入していた時より、老後に多くの年金を受給出来ます。
※現在の国民年金から日赤年金基金に加入する事によって将来貰える年金額
例えば、月収90,000円のAさんの場合
ex)月収90,000円 保険料 増える年金額(目安)
40年間加入 月額8,000円/年額96,000 月額19,300円/年額231,500×終身
20年間加入 月額8,000円/年額96,000 月額 9,700円/年額115,800×終身
1年間加入 月額8,000円/年額96,000 月額 500円/年額 5,800×終身
病院側が、掛金を半分負担する健康保険や厚生年金に加入することは改善だと思いますが、それにより掛金の本人負担や税金関係で家計の収入が減るのは避けられない状況であるといえます。
個々の家庭環境の違いにより対応も変わると思うので、対象となる方は今後の働き方を考える上でも参考にしてくださいね。
2016年09月08日
*本日、熊日赤労働相談ホットライン実施
本日朝、熊本日赤前にて組合宣伝を行いました。
熊本県医労連はもとより県内の別病院から組合員が応援に駆けつけてくれ
たくさんの職員に組合のビラを受け取って貰えました。
さて、ビラにも書いたように本日9月8日(木)午前9時より午後21時まで
熊本県医労連では熊本日赤・労働相談ホットラインを実施します。
電話 096‐340‐0057
いつもは平日10時~18時まで県内のすべての病院・介護職場・福祉職場等の医療の職場の相談を受け付けていますが、
本日は日本赤十字社の労働組合で全日本赤十字労働組合連合会(全日赤http://www.zennisseki.or.jp/)の役員が東京から応援に駆け付けてくれているので、相談時間を延ばしてお待ちしています。
他病院とは違う日赤独自の雰囲気や労働条件、制度もあるのでこの機会にぜひ相談ください。
また、本日から当面の間、この所、相談を受ける中で深刻に感じている熊本日赤でのハラスメントの被害、目撃情報も受け付けています。
(提供された個人の情報はご本人の合意なしに外部に漏れることはありません。匿名でも受け付けています)
電話 096-340-0057 平日10:00~18:00
熊本県医労連メール kuma-irouren@athena.ocn.ne.jp
日赤で働く職員の労働環境を改善し、患者さんや地域から信頼され安全な医療サービスを提供するため私たちは運動しています。
人手を増やし、異なる立場のスタッフみんなが快く働ける環境を整えて、働き続けられるような病院になるように奮闘しています。
地域の皆さんには「かかるなら日赤病院が一番、働く環境も良いよ」と言われるようにしていきたいですね。
熊本県医労連はもとより県内の別病院から組合員が応援に駆けつけてくれ
たくさんの職員に組合のビラを受け取って貰えました。
さて、ビラにも書いたように本日9月8日(木)午前9時より午後21時まで
熊本県医労連では熊本日赤・労働相談ホットラインを実施します。
電話 096‐340‐0057
いつもは平日10時~18時まで県内のすべての病院・介護職場・福祉職場等の医療の職場の相談を受け付けていますが、
本日は日本赤十字社の労働組合で全日本赤十字労働組合連合会(全日赤http://www.zennisseki.or.jp/)の役員が東京から応援に駆け付けてくれているので、相談時間を延ばしてお待ちしています。
他病院とは違う日赤独自の雰囲気や労働条件、制度もあるのでこの機会にぜひ相談ください。
また、本日から当面の間、この所、相談を受ける中で深刻に感じている熊本日赤でのハラスメントの被害、目撃情報も受け付けています。
(提供された個人の情報はご本人の合意なしに外部に漏れることはありません。匿名でも受け付けています)
電話 096-340-0057 平日10:00~18:00
熊本県医労連メール kuma-irouren@athena.ocn.ne.jp
日赤で働く職員の労働環境を改善し、患者さんや地域から信頼され安全な医療サービスを提供するため私たちは運動しています。
人手を増やし、異なる立場のスタッフみんなが快く働ける環境を整えて、働き続けられるような病院になるように奮闘しています。
地域の皆さんには「かかるなら日赤病院が一番、働く環境も良いよ」と言われるようにしていきたいですね。
Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at
08:33
│Comments(0)
2016年09月04日
*社長のトップメッセージ「ハラスメントはあってはならない行為」
こんにちは。
昨年の病院前組合宣伝から、労働組合にはハラスメント被害を訴える声が寄せられています。
本来、職場で部下や後輩を持つ者の振る舞いには職場環境を快適にすること、職員を個人として尊重することが求められます。
残念ながら組合に寄せられる相談は、そのような「職員を個人として尊重」しているとは程遠いものもあります。
このたび、東京に本部のある全日本赤十字労働組合連合会の長年の要求で、日本赤十字社 近衞社長のハラスメント防止トップメッセージが「赤十字の動き5・6月号」(p,7)に掲載されました。
以下はその内容です。
ハラスメント行為は人の尊厳や人格を不当に傷つける人権にかかわる問題であり、あってはならない行為
日本赤十字社の事業は長年にわたって、広く国民の理解と信頼によって支えられてきています。
事業の透明性や説明責任の確保がより求められる今日、職員全員は改めてこれを十分に自覚し、法令・規則の遵守はもとより、職務の執行にあたっては、法令の背後にある「社会環 境の変化や社会の要請」に常に敏感であり、人々の信頼を損なうことがないよう、職員一人ひとりがコンプライアンス意識の高い組織を目指す必要があります。
コンプライアンス意識向上は、私たちが組織としてよりどころとする「ミッション・ステートメント」を実現する上で 必要不可欠なものであることは言うまでもありません。
コンプライアンスの課題の一つとして、昨今注目されているハラスメントへの取り組みとしては、「日本赤十字社ハラスメント防止規程」を制定し、職場におけるハラスメントの防止を図り、個人として尊重され、相互に対等な関係で、快適に働くことができる職場環境の実現を目指しています。
ハラスメント行為は人の尊厳や人格を不当に傷つける人権にかかわる問題であり、職場環境の悪化を招きます。
ひいては、社内のみならず社外にも日赤のイメージダウンにつながる、あってはならない行為です。
当社は、法令遵守にとどまらず、すべての職員が互いに尊重し合える、安全で快適な職場環境づくりに取り組み、国民の声に常に敏感に応えていく必要があります。
このため、管理職をはじめとする全職員は、研修などにより、ハラスメントに関する知識や対応能力を向上させ、まずは社内的にそのような行為を発生させない、許さない企業風土づくりを心掛け、常に社会環境の変化や社会の期待に、柔軟に対応していく体制を心掛けていただきたいと思います。
日本赤十字社 社長 近衞忠煇
昨年の病院前組合宣伝から、労働組合にはハラスメント被害を訴える声が寄せられています。
本来、職場で部下や後輩を持つ者の振る舞いには職場環境を快適にすること、職員を個人として尊重することが求められます。
残念ながら組合に寄せられる相談は、そのような「職員を個人として尊重」しているとは程遠いものもあります。
このたび、東京に本部のある全日本赤十字労働組合連合会の長年の要求で、日本赤十字社 近衞社長のハラスメント防止トップメッセージが「赤十字の動き5・6月号」(p,7)に掲載されました。
以下はその内容です。
ハラスメント行為は人の尊厳や人格を不当に傷つける人権にかかわる問題であり、あってはならない行為
日本赤十字社の事業は長年にわたって、広く国民の理解と信頼によって支えられてきています。
事業の透明性や説明責任の確保がより求められる今日、職員全員は改めてこれを十分に自覚し、法令・規則の遵守はもとより、職務の執行にあたっては、法令の背後にある「社会環 境の変化や社会の要請」に常に敏感であり、人々の信頼を損なうことがないよう、職員一人ひとりがコンプライアンス意識の高い組織を目指す必要があります。
コンプライアンス意識向上は、私たちが組織としてよりどころとする「ミッション・ステートメント」を実現する上で 必要不可欠なものであることは言うまでもありません。
コンプライアンスの課題の一つとして、昨今注目されているハラスメントへの取り組みとしては、「日本赤十字社ハラスメント防止規程」を制定し、職場におけるハラスメントの防止を図り、個人として尊重され、相互に対等な関係で、快適に働くことができる職場環境の実現を目指しています。
ハラスメント行為は人の尊厳や人格を不当に傷つける人権にかかわる問題であり、職場環境の悪化を招きます。
ひいては、社内のみならず社外にも日赤のイメージダウンにつながる、あってはならない行為です。
当社は、法令遵守にとどまらず、すべての職員が互いに尊重し合える、安全で快適な職場環境づくりに取り組み、国民の声に常に敏感に応えていく必要があります。
このため、管理職をはじめとする全職員は、研修などにより、ハラスメントに関する知識や対応能力を向上させ、まずは社内的にそのような行為を発生させない、許さない企業風土づくりを心掛け、常に社会環境の変化や社会の期待に、柔軟に対応していく体制を心掛けていただきたいと思います。
日本赤十字社 社長 近衞忠煇
2016年09月02日
*日赤の中途採用者、経験者の前歴換算について
おはようございます。
今年は今までに無い台風が日本列島を横断し、各地で大変な被害が出ています。ここ数年の自然災害は予期できない規模になることも多く、心配を感じるところです。
自然災害は避けることのできないものなので皆さんも日頃の備えは是非しておいてくださいね。
さて、今回は少しマニアックな話題「中途採用者、経験者の前歴換算」についてです。
今年4月もしくは中途で日赤職場に採用された皆さんの中に以前は別の医療施設で働いていた方、もしくは別の職種で全く違う産業で働かれていた方、主婦やフリーターをされていた方もおられるかと思います。
皆さんの賃金は採用時に初任給を決定します。
決定の仕方ですが俸給表の級と号俸により 格付け されます。
この格付けの(金額)が基本給で時間外割増賃金や深夜手当の算定基礎となります。
定期昇給はここからはじまりこの号俸が高いか、低いかで生涯賃金に大きな影響が出ます。
どこに格付けされるのかは施設長の裁量とされていますが日赤本社と組合の交渉で一定の基準が示されています。<全日赤賃金協定>
●ポイント●
1-国、地方公共団体等で一般事務、病院業務に従事していた期間
・職務の経験が著しく有用とみとめられるもの--------10割以下
・その他のもの------------------------------------8割以下
2-民間の会社、団体病院などで一般事務、病院業務に従事していた期間
・職務の種類が類似しているもの-------------------10割以下
・その他のもの-----------------------------------8割以下
3-その他の期間
・職務の経験が著しく有用と認められるもの--------10割以下
・職務の経験が有用と認められるもの--------------5割以下
・その他のもの----------------------------------2割5分以下
組合にはこの前歴換算について相談も少なくなく、交渉の結果、改善を行った組合員もいます。
自分の格付けが正しく前歴換算されているのか、又、昇給や昇格についても適切に行われているのか、施設に聞いても取り合ってくれない、教えてくれない、改善されない場合はぜひ組合に相談下さい。※相談時には給与明細をお持ち下さい。
次回は、日赤職場の「ハラスメント」対策についてです。
ご期待下さい!
今年は今までに無い台風が日本列島を横断し、各地で大変な被害が出ています。ここ数年の自然災害は予期できない規模になることも多く、心配を感じるところです。
自然災害は避けることのできないものなので皆さんも日頃の備えは是非しておいてくださいね。
さて、今回は少しマニアックな話題「中途採用者、経験者の前歴換算」についてです。
今年4月もしくは中途で日赤職場に採用された皆さんの中に以前は別の医療施設で働いていた方、もしくは別の職種で全く違う産業で働かれていた方、主婦やフリーターをされていた方もおられるかと思います。
皆さんの賃金は採用時に初任給を決定します。
決定の仕方ですが俸給表の級と号俸により 格付け されます。
この格付けの(金額)が基本給で時間外割増賃金や深夜手当の算定基礎となります。
定期昇給はここからはじまりこの号俸が高いか、低いかで生涯賃金に大きな影響が出ます。
どこに格付けされるのかは施設長の裁量とされていますが日赤本社と組合の交渉で一定の基準が示されています。<全日赤賃金協定>
●ポイント●
1-国、地方公共団体等で一般事務、病院業務に従事していた期間
・職務の経験が著しく有用とみとめられるもの--------10割以下
・その他のもの------------------------------------8割以下
2-民間の会社、団体病院などで一般事務、病院業務に従事していた期間
・職務の種類が類似しているもの-------------------10割以下
・その他のもの-----------------------------------8割以下
3-その他の期間
・職務の経験が著しく有用と認められるもの--------10割以下
・職務の経験が有用と認められるもの--------------5割以下
・その他のもの----------------------------------2割5分以下
組合にはこの前歴換算について相談も少なくなく、交渉の結果、改善を行った組合員もいます。
自分の格付けが正しく前歴換算されているのか、又、昇給や昇格についても適切に行われているのか、施設に聞いても取り合ってくれない、教えてくれない、改善されない場合はぜひ組合に相談下さい。※相談時には給与明細をお持ち下さい。
次回は、日赤職場の「ハラスメント」対策についてです。
ご期待下さい!
2016年09月01日
*日赤職場の休暇について
みなさん天候が不安定ですがいかがお過ごしですか?
なかなか忙しい日々が続き、ブログ更新が滞っていましたが久しぶりにアップしたいと思います。さて、今回は日赤職場の休暇についてです。
休みは働く者にとって心身ともに回復するための最重要の日ですね。病気の時以外でも取得し完全消化を目標に勇気を持って申請しましょ!
日赤の職員の年休は・・・・
①1月1日に付与される年次有給休暇は21日です。
年次有給休暇はその1年間働くにあたり付与されるものなので
4月採用は15日、6月~8月採用は10日、9月~11月採用は5日となります。
取得しなかった年休は翌年に持ち越しになりますが2年目が終わると消えるので
注意が必要です。
②年次有給休暇以外には特別有給休暇があります。
本人の結婚(連続5日以内)
子女の結婚(連続3日以内)
妻の出産(3日以内)
生理休暇(3日以内有給、それ以上は無給になるが取得可能)、
親族の忌服(親等により1日~10日)
父母の祭日(年忌当日)、
夏期休暇(3日)
子の看護休暇(5日)
介護休暇(5日)等があります。これら全て有給です。
又、組合と日赤本社との交渉した結果15年4月1日より非正規職員(臨時・嘱託・パート)も介護休暇を取得した場合に有給とする運用が始まっています。(※非正規職員も子の看護休暇はすでに有給)これらは職員の人生の特別な日にのみ取れる休暇です。必ず取得しましょう。
以前のブログでも記述しましたが、
年次有給休暇は職員の取りたいときに、施設は取らせなければならない休暇で拒否や取得日の変更は出来ません。労基法には例外規程もありますが例えば「人が足りていないから」「7対1が取れないから」「みんな取っていないあなただけ取らすわけにはいかない」「急な病気の時だけよ」という理由では拒否も変更も出来ません。上司が拒否した場合は組合に相談下さい。
なかなか忙しい日々が続き、ブログ更新が滞っていましたが久しぶりにアップしたいと思います。さて、今回は日赤職場の休暇についてです。
休みは働く者にとって心身ともに回復するための最重要の日ですね。病気の時以外でも取得し完全消化を目標に勇気を持って申請しましょ!
日赤の職員の年休は・・・・
①1月1日に付与される年次有給休暇は21日です。
年次有給休暇はその1年間働くにあたり付与されるものなので
4月採用は15日、6月~8月採用は10日、9月~11月採用は5日となります。
取得しなかった年休は翌年に持ち越しになりますが2年目が終わると消えるので
注意が必要です。
②年次有給休暇以外には特別有給休暇があります。
本人の結婚(連続5日以内)
子女の結婚(連続3日以内)
妻の出産(3日以内)
生理休暇(3日以内有給、それ以上は無給になるが取得可能)、
親族の忌服(親等により1日~10日)
父母の祭日(年忌当日)、
夏期休暇(3日)
子の看護休暇(5日)
介護休暇(5日)等があります。これら全て有給です。
又、組合と日赤本社との交渉した結果15年4月1日より非正規職員(臨時・嘱託・パート)も介護休暇を取得した場合に有給とする運用が始まっています。(※非正規職員も子の看護休暇はすでに有給)これらは職員の人生の特別な日にのみ取れる休暇です。必ず取得しましょう。
以前のブログでも記述しましたが、
年次有給休暇は職員の取りたいときに、施設は取らせなければならない休暇で拒否や取得日の変更は出来ません。労基法には例外規程もありますが例えば「人が足りていないから」「7対1が取れないから」「みんな取っていないあなただけ取らすわけにはいかない」「急な病気の時だけよ」という理由では拒否も変更も出来ません。上司が拒否した場合は組合に相談下さい。