2022年01月12日
新型コロナワクチン追加接種時の勤怠について
皆さんお疲れ様です。
本日2度目の投稿です。
今年に入って、全国的に新型コロナ感染症が急速拡大しています。
そして、昨年2回のワクチン接種を受けたものの、3回目である追加のワクチン接種が始まっています。
受けた方の話では3回目のワクチン接種は2回目よりも副反応が強く出たということでした。個人差はあると思いますが、少し不安になりますね・・・。
さて、新型コロナのワクチン追加接種に伴う、日赤職員の勤怠の取扱についてお報せします。
新型コロナワクチン接種を受ける際の勤怠は職務(勤務)免除
職員が勤務日に予防接種を受ける場合の接種場所への移動及び接種の実施並びに接種後の経過観察等に要する時間は職務専念義務が免除になります。再雇用職員並びに嘱託・臨時職員およびパートタイマーについても同じ取扱です。接種を受ける全職員が対象。
接種後の副反応出現時は職務(勤務)免除
新型コロナワクチン接種後に疲労感・頭痛・発熱等の症状があって業務に従事できない場合には直ちに業務を停止させ、当該職員の安全を確保する措置を講じることになっています。なお、これにより業務に従事しなかった勤務時間は職務免除になります。
例えば、ワクチン接種後の翌日に体調不良で休む場合は年次有給休暇を使うのでは無く勤務が免除されるという扱いになる。
新型コロナワクチン接種を受けることは強制でない
本予防接種(新型コロナワクチン)の有効性・安全性及び副反応等の説明を受け、文書により同意を得た場合に限り接種がおこなわれるため、接種を受けることは当然、強制ではありません。日赤本社と全日赤の団体交渉でも日赤本社は「予防接種を推奨するが強制はしない」と回答しています。

本日2度目の投稿です。
今年に入って、全国的に新型コロナ感染症が急速拡大しています。
そして、昨年2回のワクチン接種を受けたものの、3回目である追加のワクチン接種が始まっています。
受けた方の話では3回目のワクチン接種は2回目よりも副反応が強く出たということでした。個人差はあると思いますが、少し不安になりますね・・・。
さて、新型コロナのワクチン追加接種に伴う、日赤職員の勤怠の取扱についてお報せします。
新型コロナワクチン接種を受ける際の勤怠は職務(勤務)免除
職員が勤務日に予防接種を受ける場合の接種場所への移動及び接種の実施並びに接種後の経過観察等に要する時間は職務専念義務が免除になります。再雇用職員並びに嘱託・臨時職員およびパートタイマーについても同じ取扱です。接種を受ける全職員が対象。
接種後の副反応出現時は職務(勤務)免除
新型コロナワクチン接種後に疲労感・頭痛・発熱等の症状があって業務に従事できない場合には直ちに業務を停止させ、当該職員の安全を確保する措置を講じることになっています。なお、これにより業務に従事しなかった勤務時間は職務免除になります。
例えば、ワクチン接種後の翌日に体調不良で休む場合は年次有給休暇を使うのでは無く勤務が免除されるという扱いになる。
新型コロナワクチン接種を受けることは強制でない
本予防接種(新型コロナワクチン)の有効性・安全性及び副反応等の説明を受け、文書により同意を得た場合に限り接種がおこなわれるため、接種を受けることは当然、強制ではありません。日赤本社と全日赤の団体交渉でも日赤本社は「予防接種を推奨するが強制はしない」と回答しています。

2022年01月12日
今年3月末で退職される方へ
皆さんご無沙汰しています。
今年度もあと2ヵ月少しとなりました。
コロナ感染症がまだまだ継続しています。早く収束することを心より祈っています。
さて、毎年お報せしていますが、
年度末となる3月末で定年を迎えられる方、早期退職される方、転職される方・・・日赤職場を辞められる方がいます。
長年、年休を取らずに働いてきて、余生に入られる方も、次のステップに向かう方も心身共に余裕を持って退職を迎えて欲しい。
ですので退職される方には残さずに年休を取得して欲しいと組合は考えています。
日赤職員の退職時の年次有給休暇(年休)消化についてです。
①2022年1月の時点の年休数を知ろう。
年休付与日が2020年に1月から4月となったことで、2020年1月<21日分>+2020年4月<24日分>が付与され、それが2021年中も引き継がれたので昨年12月までは手持ちの年休が多い年でした。
2022年1月には2020年1月付与の年休分は消滅するため、現在手持ち年休は最大合計48日分です。
②職員の皆さんには、現在手持ちの年休の全てを取得する権利があります。
③退職する者に対して、事業者は時季変更権は使えないので、必ず与えなければなりません。
※例えば40日間年休が残っているのに、管理職から「退職時の年休は最後の1週間のみ取得可能」と言われたり、職場でこういったルールがある場合、このルールは違法なものであり、管理職の発言自体も違法行為を強要するハラスメントにもなります!
④労基法は年休の買い上げは認めていませんが、やむを得ず退職時に取得できなかった年休については買い上げても差し支え無いとしています。
以上の事から、
例えば今年3月末退職する方で2022年1月1日時点で48日間の年休が残っていたら、労働日48日間分を消化することになるので、遅くとも1月20日(木)から3月末まで連続消化することになります。
もし連続取得する場合は2月と3月は職場の人員の頭数からは外すので、今すぐ職場の上司に伝えましょう。
みなさん、是非取得申請しましょう。
労働組合では個別の申請も行っています。申請しにくい方は労働組合にご連絡ください。
今年度もあと2ヵ月少しとなりました。
コロナ感染症がまだまだ継続しています。早く収束することを心より祈っています。
さて、毎年お報せしていますが、
年度末となる3月末で定年を迎えられる方、早期退職される方、転職される方・・・日赤職場を辞められる方がいます。
長年、年休を取らずに働いてきて、余生に入られる方も、次のステップに向かう方も心身共に余裕を持って退職を迎えて欲しい。
ですので退職される方には残さずに年休を取得して欲しいと組合は考えています。
日赤職員の退職時の年次有給休暇(年休)消化についてです。
①2022年1月の時点の年休数を知ろう。
年休付与日が2020年に1月から4月となったことで、2020年1月<21日分>+2020年4月<24日分>が付与され、それが2021年中も引き継がれたので昨年12月までは手持ちの年休が多い年でした。
2022年1月には2020年1月付与の年休分は消滅するため、現在手持ち年休は最大合計48日分です。
②職員の皆さんには、現在手持ちの年休の全てを取得する権利があります。
③退職する者に対して、事業者は時季変更権は使えないので、必ず与えなければなりません。
※例えば40日間年休が残っているのに、管理職から「退職時の年休は最後の1週間のみ取得可能」と言われたり、職場でこういったルールがある場合、このルールは違法なものであり、管理職の発言自体も違法行為を強要するハラスメントにもなります!
④労基法は年休の買い上げは認めていませんが、やむを得ず退職時に取得できなかった年休については買い上げても差し支え無いとしています。
以上の事から、
例えば今年3月末退職する方で2022年1月1日時点で48日間の年休が残っていたら、労働日48日間分を消化することになるので、遅くとも1月20日(木)から3月末まで連続消化することになります。
もし連続取得する場合は2月と3月は職場の人員の頭数からは外すので、今すぐ職場の上司に伝えましょう。
みなさん、是非取得申請しましょう。
労働組合では個別の申請も行っています。申請しにくい方は労働組合にご連絡ください。
