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Posted by おてもやん at

2018年11月27日

昨日団体交渉しました。

お疲れ様です。

昨日、熊日赤と団体交渉を行いました。

冬の一時金(ボーナス)の額は正規職員と嘱託職員は昨年よりUPの回答が出ました。
が、臨時、パート職員は昨年並みとの回答でした。
明日皆さんに正確な月数がお報せされます。

熊日赤の業績は昨年よりも大幅に増収になっており、それは(くどいようですが)すべての職員が現場で奮闘しているからです。

組合の力及ばなかった・・・臨時、パートの皆さんは組合に是非、職場実態、労働条件をお報せください。

共に改善に声を上げれば、少なからず変わっていきます。



また、交渉で非常に懸念を持つ回答がされました。今年10月までの年休取得率です。

昨年からほとんど改善がみられず全国平均に今年(12月まで)も届きそうにありません。
特には一般職(2)・・・職種→看護助手、クラーク、調理師、ボイラー技士、電話交換手、守衛等がほとんど取得出来ていません。
病院側も問題意識を持っていましたが、来年4月から年休最低5日/年取得の義務化が始まります。
病院あげて人員確保、職場環境改善、管理職・職員併せた休む為の意識改革を本気で取り組むように組合としても追及していきます。

そして次回ブログは、そもそも年休5日の義務化って何?について記事を書きたいと思っています。


  


Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 17:52Comments(0)

2018年11月23日

来年4月より罰則付き(会社側に対し)で時間外労働の上限が設けられます。

2019年4月より、36協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。

36協定とは

労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内(日赤の場合は1日7時間45分)とされています。
これを「法定労働時間」といいます。本来、労基法では会社が職員(労働者)を法定労働時間外に働かせることはしてはいけません。ただし一時的・臨時的な場合に限り時間外労働をさせることが出来ます。

さらにこの法定労働時間を超えて職員(労働者)に時間外労働をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定の締結、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。


厚生労働省では、日本社会全体でまだまだ時間外労働が蔓延、長時間労働が慢性化している実態を受け、36協定で定める時間外労働及び休日労働について新たに指針を策定しました。



時間外労働の上限規制が設けられる

今回の指針で、36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限が設けられました!
2018年6月の労働基準法改正で、2019年4月より36協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられることとなりました。

時間外労働の上限「限度時間」は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

※臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。


厚生労働省の36協定に関する新たな指針で次の留意点が示されています。

① 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。(指針第2条)

② 使用者は、36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負います。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意する必要があります。(指針第3条)
36協定の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法第5条の安全配慮義務を負うことに留意しなければなりません。
「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(H13年12月12日付け基発第1063号厚生労働省労働基準局長通達)において、1週間当たり40時間を超える労働時間が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていること。
さらに、1週間当たり40時間を超える労働時間が月100時間又は2~6か月平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていることに留意しなければなりません。※過労死ライン

③ 時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にしてください。(指針第4条)

④ 臨時的な特別の事情がなければ、限度時間(月45時間・年360時間)を超えることはできません。
限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。この場合にも、時間外労働は、限度時間にできる限り近づけるように努めてください。(指針第5条)

限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。

時間外労働は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、
(1)1か月の時間外労働及び休日労働の時間、
(2)1年の時間外労働時間、を限度時間にできる限り近づけるように努めなければなりません。
限度時間を超える時間外労働については、25%を超える割増賃金率とするように努めなければなりません。


⑤ 1か月未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えないように努めてください。(指針第6条)
(※)1週間:15時間、2週間:27時間、4週間:43時間

⑥ 休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めてください。(指針第7条)

⑦ 限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保してください。(指針第8条)
限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保するための措置について、次の中から協定することが望ましいことに留意しなければなりません。

①医師による面接指導
②深夜業の回数制限
③終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
④代償休日・特別な休暇の付与
⑤健康診断
⑥連続休暇の取得
⑦心とからだの相談窓口の設置
⑧配置転換
⑨産業医等による助言・指導や保健指導


  


Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 21:58Comments(0)労働時間関係労働行政関係

2018年11月22日

来週病院と団体交渉を行います。

来週11月26日(月)熊日赤と団体交渉を行います。

年休取得率は日赤グループ平均の約半分、現場で身を粉にして働いている全職員が支えることで
熊日赤はなり立っています。

職員を大切に出来ない病院は患者さんも大切に出来ません。

非正規職員の冬の一時金を含め交渉を行います。皆さん応援よろしくお願いします。


  


Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 20:19Comments(0)

2018年11月21日

来年2月末までのキャンペーン✴

ただいま熊本県医労連熊日赤分会では

今月から来年2019年2月末までの間に

組合に加入して下さった方全員にノベルティプレゼント中です!


今期は、寒い冬に温かい飲み物で心も体も温めます・・・ペットボトルカバーです!

ハラスメントの無い笑顔の職場のキャッチフレーズ入り。


  


Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 19:57Comments(0)息抜きコーナー

2018年11月14日

労働時間の適正把握は命に関わる問題。自分の為に記録しよう!

労働弁護士であり昨年10月に刊行された新書『アベノミクスによろしく』(集英社インターナショナル)http://i-shinsho.shueisha-int.co.jp/kikan/014/の著書である
明石順平弁護士が過労死を無くすキャンペーンを展開中。

a,k,aバニ夫として時間外手当の未払い、長時間労働の是正のために体を張って動画配信中です!

ちょっと面白かったのでのっけておきます。




労働時間の把握は命に関わる問題。自分の為に記録をつけて!
  


Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 17:55Comments(0)労働時間関係息抜きコーナー

2018年11月13日

「日赤職員のための子の看護・家族の介護の手引き」完成

お疲れ様です。

今日は日赤職員が働きながら「介護」を行う際に活用出来る制度についてです。

この度、日赤の労働組合「全日赤(全日本赤十字労働組合連合会)」http://www.zennisseki.or.jp/から介護の制度や権利についての分かりやすいパンフレットが届けられました。

内容は----

<目次>

はじめに・・・・・p1

こどもの看護が必要な時・・・・・・p2

子の看護休暇の対象範囲・・・・・p3

家族の介護が必要なとき・特別有給休暇:介護休暇・・・・p4

介護休業規程・・・・p4

介護の対象家族の範囲・・・p5

「介護が必要」の基準について・・・・p6

介護休業の延長・撤回と介護休業請求の際の注意・・・・p7

働きながら介護する・所定労働時間短縮・・・・p8

所定労働時間を超えない勤務・・・・p8

時間外勤務の制限・・・・p9

深夜勤務の免除・・・・p9

看護休業中の賃金・・・・p10

職場からのよくある質問・・・・p10



パンフレットは熊本県医労連事務所にて無料で配布しています。
是非ご活用下さい!

  


Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 09:53Comments(0)妊娠・出産・育児の制度その他の労働条件関係

2018年11月08日

残業せずに自分の時間をつくりたい。

お疲れ様です。

さて、今日は労働時間の話です。

過労死、自死で労災認定されるニュースは後を絶ちません。
日赤だけでなく、多くの働く社会人は仕事を切り上げて「早く帰りたい」と考えています。
上司や会社に気を遣って、口には出さないまでも皆、同じ気持ちです。

東京大学社会科学研究所の2007年から10年間に渡る調べでは、働く男性の平均帰宅時刻は、
07年は午後8時2分、女性は午後6時48分

それが17年は男性は7時48分で14分早くなり、女性も6時1分と47分早まっています。



若い層の深夜の帰宅も減っています。
30歳以上35歳未満の働く男性で午後11時から午前1時までに帰宅する割合は11%から4%減少しているのです。

帰宅時間の早まりは、家族関係にも影響を与えます。帰宅時刻が遅いほど「一緒に食事をする」「一緒に話をする」夫婦の割合は少ないという統計がありますから、帰宅時刻が早い場合は、夫婦のコミュニケーションがよくとれることになりそうです。

家族と一緒に暮らしていないシングルでも、自分の時間が増えれば趣味やお稽古事、地域活動や友人との時間を楽しむ事も出来ます。

皆さんはもし残業しなくてもよくなったら、どんなことがしたいでしょうか?


職場以外の世界や社会を知ることで見識を持ち、他者と親交を深める事で人生の喜怒哀楽を感じ、心身を休める時間があることで健康を維持し、そしてそれが仕事でのパフォーマンスと質を高めることに繋がります。



所定労働時間を守る事、企業が残業を極力させない人員体制と業務改善を行うこと、そして残業しなくても生活出来る賃金保障を行う事は働く人とその企業にとっても有益なことだと感じます・・・。



  


Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 17:54Comments(0)労働時間関係社会情勢関係

2018年11月08日

映画「華氏119」他人事では無い米国の変容

みなさんお疲れ様です。

さて、先週末から日本で公開を始めた米国のドキュメンタリー映画

「華氏119」マイケル・ムーア監督作品を観に行ってきました。

マイケル・ムーア監督と言えば、
米国の異常な銃容認社会を追った「ボウリングフォーコロンバイン」

先進国で唯一、国民皆保険制度の無い米国の医療、社会保障の実態に迫った「シッコ」・・・事故で指を手術した人が「2本の指を切断したんだけど、接合費は中指が6万ドル(630万円)、薬指が1万2千ドル(126万円)と言われ、お金がないので薬指だけにした」という衝撃的な冒頭で始まる。


最新作である映画「華氏119」では発足して2年が経過したトランプ大統領について
就任前から行動や言動が異常だ、差別主義者と言われていたのに、なぜ支持され、大統領になれた(なり続けている)のか究明するドキュメンタリーです。

いままでのムーア作品にはコミカルな笑いが随所に盛り込まれていたのですが、今回の映画は趣が違っています。
笑えない深刻な状況が多い。

ムーア監督はトランプ大統領を「ナショナリズム」では無く、「右翼主義」でもなく
「21世紀型ファシズム」と言います。

「ファシズム」と聞くと、第2次世界大戦の際に、日本と軍事同盟を結んだ独裁者ヒットラー率いるナチスが想起されます。
皆さんは「え?ナチスって強制収容所でユダヤ人を虐殺した・・・迫害と言論弾圧と差別主義を公然としたあの政党よね。
独裁者って強権的で暴力的で自身の言うことに反対する者を排除、処罰していく人よね・・・」

「民主主義を建国の基礎とした米国でトランプがそんな虐殺をしている訳では無いし・・・」とファシズムという言葉にはなんとなく見当違いな感じを受けるかも知れません。

しかし、映画を観てみると、この「ファシズム」って言う言葉がトランプ大統領にぴったり当てはまっていくのです。おそろしや~!
この見当違いと思ってしまう状態は、端から見るとハラスメントをされているのに、当該組織ではハラスメントでは無いと思い込まされている状態と同じ・・・。



・・・そして映画は後半につれて核心に迫っていきます。なぜ、皆が「差別的だ」「おかしい」と心の中で密やかに感じていた(いる)トランプが米国合衆国大統領になり今も居座り続けられるのか・・・?

・・・劇場で是非ご覧いただければと思います。


ムーア監督曰く「米国はもう崖っぷち」「崖っぷちを車で暴走するのがトランプ」なのですが、映画の中には希望も描かれます。
労働組合に結集する教師、トラック運転手、学生。絶望せず投票に行こうと呼びかける若者。政治を変えようと候補者になるヒスパニックの若い女性、ムスリム女性・・・。

トランプ的なるファシズム(独裁者)はいつの社会にも台頭する可能性があり、どこのコミュニティ(国、地域、会社、家庭)にも存在します。
独裁者は、民衆の合意のもとに誕生する・・。映画ではそのコミュニティで独裁者を誕生させない、実権を握らせない為の具体的行動も示されます。

ちなみに日本の安倍首相はトランプ大統領と仲良くしていますが、その姿が笑えません。第2次世界大戦時のナチスとの軍事同盟のようにならなければ良いのですが・・・。類は友を呼ぶとことわざもあり、日本も他人ごとでは無いですね・・・。

映画おすすめです!


以下上映館

熊本TOHOシネマズはません
https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/027/TNPI2000J01.do


デンキカン
https://www.denkikan.com/


  


Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 10:57Comments(0)息抜きコーナー