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Posted by おてもやん at

2017年03月20日

かわイイね。組合動画。

追加でこれまたかわいいショート動画。


  


Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 22:58Comments(0)息抜きコーナー

2017年03月20日

労働組合っって

いつもはバラバラだけど危険を察知してからまとまって身を守るところが良い。




かわいい・・・。

  


Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 01:24Comments(0)息抜きコーナー

2017年03月18日

かわいい労働組合員たち

かわいさに、あー癒される。

一人でさまよっていてはうまくいかない。皆で集まれば楽に前進できる。…これぞ組合。



  


Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 20:11Comments(0)息抜きコーナー

2017年03月17日

かわいい労働組合の動画。

皆さんお疲れ様です。

友人から労働組合のかわいい動画を見つけたと教えてもらい、
見てみたら本当にかわいかったので皆さんにも。,,,,,,,,


  


Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 19:23Comments(0)息抜きコーナー

2017年03月16日

3.7日本医労連『国会議員要請』へ参加しました。

3月7日(火)東京霞が関の衆議院第一議員会館会議室にて日本最大の医療労働者でつくる労働組合『日本医労連』が主催する国会議員要請行動に行きました。

参加者は300人近くで、開催が昼だったこともあり与党・野党どちらも国会議員、議員秘書が激励に駆け付けました。
この行動の中では、昨年大きなニュースになった電通の過労自死事件の代理人を務める川人博弁護士も来られて講演されました。
川人弁護士はこれまで受け持った看護師や医師の過労死・過労自死事件の概要と医療現場で繰り返される過労死の根本的な問題、求められる法的規制についてお話しました。
国会内議員要請行動の様子



川人弁護士は、東京都済生会中央病院で起こった看護師過労死事件や、東京都葛飾赤十字産院で起こった上司のパワハラを苦に自死した事件等、数多くの過労死、過労自死した医療従事者の代理人を務めています。

事件が繰り返されている原因について代理人を担当してきた経験から、川人弁護士いわく「過労死、過労自死の労災認定の際に、医療従事者、特に看護師をはじめ夜勤交代制勤務労働者の労災認定の現状は、労働者の負荷を過少に評価する傾向が強く、実情に合っていない」と指摘。

現在、過労死認定の社会的定義は2001年11月の厚労省専門検討会報告の「過労死ライン」の定義は睡眠時間6時間を確保できない状況と設定が定説になっています。

常日勤者の場合1か月の時間外労働が80時間していると睡眠時間は6時間を確保できず、1か月100時間になると睡眠時間は5時間を確保できないといわれており目安とできます。

しかし日中働く常日勤者と違う夜勤を行う夜勤交替制勤務の労働者の場合は、その不規則性、心身への有害性、過度の緊張を伴う医療現場の特殊性を考慮すると常日勤者と同等と考えるべきではなく、川人弁護士の私見として「夜勤交替制勤務者の時間外労働過労死ラインは1か月40時間程度と考えるべき」と提言しました。

川人博弁護士



先進諸外国であるEUにはすべての働く労働者に厳格なインターバル(実労働時間以外の休息時間)規制を行っています。
EU「労働時間編成指令」には24時間につき最低連続11時間の休息時間の義務化の規定がありEU加盟国はこれを最低基準として各国の法整備を行っています。
(例えば23時まで残業を行った場合は翌日の勤務は朝10時まで免除される。)

川人弁護士は「夜勤交替制そのものがすでに心身に負荷を与えており夜勤交替制勤務労働者の時間外労働は、本来ゼロにするべき」と言い、
スウェーデンへに視察に行った際に、スウェーデンでは長時間労働による過労死裁判の判例は無かったこと、長時間労働ではなく、残業時間ゼロであった夜勤交替制の看護師の労災裁判の事例のみがあったことの紹介がなされました。

日本では命を預かる医療現場で社会的意義のある職場にも関わらず「働きすぎがやむを得ない」という風潮があり、
日本政府は先進諸外国政府が批准する「ILO1号条約(8時間労働)」「ILO夜業条約」「ILO看護職員条約」も批准していません。

川人弁護士からは医療従事者の健康なくして国民の健康は守られないことを考えると夜勤交替制勤務労働者には独自の労働時間規制の必要性・緊急性が訴えられました。






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日本医労連も日赤の労働組合:全日赤も熊本県医労連も

夜勤交替制勤務を行う労働者は労働時間を「週32時間」に短縮することを政府、国会議員、日赤本社、熊本県へ求め働きかけています。


日本看護協会、そして日本赤十字社本社も夜勤交代制勤務者の労働条件を

インターバル(勤務間隔)<勤務間隔>11時間以上、

<勤務の拘束時間>残業を含む勤務の拘束13時間以内、

<夜勤回数>夜勤回数3交代勤務は月8日以内、

<夜勤後の休息(休日を含む)>夜勤後の休息は2回連続夜勤後に48時間以上、

1回夜勤後は24時間以上の確保


をガイドラインとして発表しています。
日赤の就業規則で定められた労働時間は「週38時間45分」ですが、心身への負担を少なくしこのガイドラインの水準を充たすのにも夜勤交替制勤務者の「週32時間」は必要な時間規制です。

この夜勤交替制勤務者の時間規制問題は立場の違いはありますが労働団体、使用者団体、職能団体が共に危機感を共有しています。
私たちの働く職場でもう過労死、過労自死は出てほしくない。

是非もっとたくさんの方に知っていただき、一緒に医療職場の時間規制について訴えていきたいと思っています。
  


Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 18:22Comments(0)労働時間関係社会情勢関係

2017年03月15日

「育児短時間」制度等の利用について

春の兆しが見えたと思った矢先の寒さ再到来。
今週末からは暖かくなる予報ですが、待ち遠しいかぎりです。
さて、本日は「育児短時間」制度等の利用についてです。
出産後、育児休業等を終えて職場復帰する際に、「育児短時間勤務制度(育短)」を利用する職員が増えています。
それにともない、組合に相談も寄せられていますのでよくある質問にお答えしたいと思っています。


相談>「育短」勤務中です。日勤の職員より2時間早く帰ることになっていますが、なかなか決められた時間には帰れず、通常の日勤の終業時間まで残って働くこともあります。
時間外手当の取り扱いはどうなりますか?

回答>原則として「育短」制度は残業をさせてはならないことになっています。
これは日赤本社と全日赤(労働組合)の交渉でも確認を取っており、日赤本社も「育短者に残業をさせてはならない」「そのような実態があるなら指導する」と言っています。

しかしながら現場は忙しすぎて指定の時間に帰ることができず、残って仕事をしてしまうことは少なくありません。
育短中の賃金は、短縮された勤務時間数で計算され支給されることになっているので、そもそも常勤者との賃金に差があります。
ですので残って働いた時間分の賃金は時間外勤務の申請をしなければ保障されません。
面倒でも、残業をした場合はきちんと申請するようにしましょう。
通常日勤の終業時間までなら100/100の扱いで保障されます。

また、夏や冬のボーナス(一時金)額はもともと短縮されている時間が232時間30分(7時間45分×30日)を超えていると超えた時間分が在職期間から減算されることになっています。<勤務しなかった時間の合算が30日超えた場合に当該超過期間を在職期間から除算されている。

この在職期間は一時金の算定にも影響しますので、育短者が時間外申請をするかしないかで毎月の給料に加えて、一時金の支給額も変動するということになります。

育短者が指定した時間以外の労働を行った場合は必ず申請しましょう。




◇全日赤から「妊娠・出産・子育ての手引き:パパ・ママパンフ」改訂版発行されています。

日赤は女性の多い職場だからこそ妊娠・出産・育児に対する制度が充実しています。
しかし複雑な制度もあり管理者が誤った運用を行っていることも多々あります。
正確に利用する為にも制度を正確に知りたいですね。

先だって、全日赤本部から発行された2017年度の「妊娠・出産・子育ての手引き:パパ・ママパンフ」改訂版がかなり見やすいのでそれも参考に下さい。

http://www.zennisseki.or.jp/data/2017/pama2017s.pdf
  


Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 17:14Comments(0)妊娠・出産・育児の制度労働時間関係

2017年03月09日

ヤマト未払い残業代支給へ

ヤマト未払い残業代支給へ
宅配便最大手のヤマトホールディングスが、約7万6千人の社員を対象に未払い残業代の有無を調べ、未払い残業代について過去にさかのぼって支給する方針で、支給総額は数億円にのぼる可能性があります。
サービス残業が広がる宅配現場の改善に向け、まずは未払い分の精算をした上で労使が協力して労働環境の正常化を進めるとしています。
同社の宅配ドライバーは、専用端末を使って勤務時間を管理。しかし、端末の電源を入れる前や端末返却後にも仕事が行われ、サービス残業が常態化していました。





熊本日赤ではどうでしょうか・・・?


・昨年12月に時間外勤務命令簿の記載の仕方が若干変わりましたが、皆さんは申請をしやすくなりましたか?

・始業前に働いた分は時間外請求できていますか?

・夜勤等で休憩が取れなかった場合、”休憩取れず”で時間外請求していますか?

・朝食配膳のため、早く出勤してお茶配っていませんか?

・全職種の新採用者のみなさん。働いた分は時間外請求できていますか?

・「自分の時はサービス残業なんて当たり前だった」と、部下にも同じ事を求めていませんか?




他の日赤施設では組合の要求に応え院長が「時間外労働についてのトップメッセージ」を発信したところもあります。以下トップメッセージ抜粋
『すべての職員が気持ちよく働ける病院となるために、「サービス残業をしない、させない職場風土作り」を目指しています』



サービス残業の問題はその施設の管理職の意識と姿勢で改善されると言われます。
立場の弱い職員の自己責任にするのではなく、職員の健康と働きやすさを守り、患者さんへの医療サービスの向上につなげる為にも管理職には行った時間外は把握し支払う、命令簿には必ず申請させる、するように促す努力が必要です。
  


Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 20:04Comments(0)労働時間関係社会情勢関係