2017年02月20日
期間の定めのある非正規職員の無期雇用転換について
日赤職場の非正規職員の皆さんへ
労働契約法改正で、有期雇用から無期雇用に転換できる制度が2013年4月1日に実施となりました。
嘱託、臨時、パート労働者で、1年契約とか半年契約など契約期間に定めがある労働者が対象です。
2013年4月1日からカウント
有期雇用契約が反復更新されて通算5年を超えた労働者が、無期雇用契約の申し込みをすることができる制度で、申し込みにより無期雇用契約に転換します。
この5年は、13年4月1日よりカウントします。それ以前の期間はカウントしません。
無期雇用契約転換の申込期間
したがって、2018年3月31日で通算5年を満たすことになり、翌日4月1日より19年3月31日までの間に、無期転換の申込をすることができます。申し込むと使用者が承諾したものとみなされ、無期雇用契約が成立します。
この申込は「口頭」でも良いとされています。しかし「聞いていない」などの不要な争いを避けるため、書面による申込みと使用者から申込みを受け付けたことを記載した書面交付が求められます。日赤本社はその「申込兼受理通知書」を準備中です。
無期雇用への転換の時期
無期雇用に転換されるのは、申し込み時の雇用契約が終了する翌日からになります。半年契約で反復更新している場合、18年4月1日~9月30日までに申し込みし、10月1日より無期雇用契約に転換します。
無期転換後の労働条件
無期転換後の労働条件は、直前の有期契約と同一内容となります。ただし、別段の定めをすることで変更可能とされていますが、職務の内容などが変更されないにもかかわらず、無期転換後の労働条件を低下させることは望ましくないと注意喚起(厚労省パンフ)されています。
不更新契約は不可
無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込み権を放棄させることはできません。そのような契約は無効となります。
労働契約法改正で、有期雇用から無期雇用に転換できる制度が2013年4月1日に実施となりました。
嘱託、臨時、パート労働者で、1年契約とか半年契約など契約期間に定めがある労働者が対象です。
2013年4月1日からカウント
有期雇用契約が反復更新されて通算5年を超えた労働者が、無期雇用契約の申し込みをすることができる制度で、申し込みにより無期雇用契約に転換します。
この5年は、13年4月1日よりカウントします。それ以前の期間はカウントしません。
無期雇用契約転換の申込期間
したがって、2018年3月31日で通算5年を満たすことになり、翌日4月1日より19年3月31日までの間に、無期転換の申込をすることができます。申し込むと使用者が承諾したものとみなされ、無期雇用契約が成立します。
この申込は「口頭」でも良いとされています。しかし「聞いていない」などの不要な争いを避けるため、書面による申込みと使用者から申込みを受け付けたことを記載した書面交付が求められます。日赤本社はその「申込兼受理通知書」を準備中です。
無期雇用への転換の時期
無期雇用に転換されるのは、申し込み時の雇用契約が終了する翌日からになります。半年契約で反復更新している場合、18年4月1日~9月30日までに申し込みし、10月1日より無期雇用契約に転換します。
無期転換後の労働条件
無期転換後の労働条件は、直前の有期契約と同一内容となります。ただし、別段の定めをすることで変更可能とされていますが、職務の内容などが変更されないにもかかわらず、無期転換後の労働条件を低下させることは望ましくないと注意喚起(厚労省パンフ)されています。
不更新契約は不可
無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転換申込み権を放棄させることはできません。そのような契約は無効となります。
2017年02月03日
本日朝、熊本日赤前でビラ宣伝行いました!
本日朝、熊本日赤前でビラ宣伝行いました。
昨年の秋の団体交渉で施設側が回答し確認をした内容を職員の皆さんにお知らせするものです。
時間外申請していい業務の範囲等、今回は盛りだくさんのビラになりました。
職員数から比べると配布数は職員全員分とはなっていませんが、門を通るほとんどの職員が受け取り、権利のことなどお報せできよかったと思っています。
ビラは組合に余っていますので必要な方はお問い合わせください。
昨年の秋の団体交渉で施設側が回答し確認をした内容を職員の皆さんにお知らせするものです。
時間外申請していい業務の範囲等、今回は盛りだくさんのビラになりました。
職員数から比べると配布数は職員全員分とはなっていませんが、門を通るほとんどの職員が受け取り、権利のことなどお報せできよかったと思っています。
ビラは組合に余っていますので必要な方はお問い合わせください。
Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at
09:20
│Comments(0)
2017年02月02日
1月20日付けで厚労省はサービス残業根絶のための新通達
1月20日付けで厚労省はサービス残業根絶のための新通達を出しました。
これは厚労省労働局長が各都道府県労働局長にあてて、使用者によってごまかされがちな労働時間や電通過労自死事件などで問題となった残業時間の自己申告制などの対応について明文化しています。
新設した『労働時間の考え方』の項目には
労働者が使用者の指揮命令下にあれば明示的な指示がなくても労働時間にあたるとしています。
●労働時間として認められるもの(具体例)
着替えなどの準備行為
清掃などの後始末
指示があればすぐに業務に入る必要がある待機時間(いわゆる手待ち時間)
参加義務のある研修や学習など
労働者に労働時間を自己申告させる際に、実際の労働時間より短く報告させる過少申告が問題になっている『自己申告制』について
●使用者が講ずべき措置として
職場の入場記録や、パソコン使用時間の記録などと自己申告時間のかい離をもとに実態調査し、補正することを明記。
『自主的な研修』なども、実際には使用者の指揮命令下にあれば労働時間として扱う。
この新通達の趣旨には、『使用者は、ガイドラインを順守すべきものである』と記載。
順守指導において悪質事案では『司法処分を含めて厳正に対処』するとしています。
これは厚労省労働局長が各都道府県労働局長にあてて、使用者によってごまかされがちな労働時間や電通過労自死事件などで問題となった残業時間の自己申告制などの対応について明文化しています。
新設した『労働時間の考え方』の項目には
労働者が使用者の指揮命令下にあれば明示的な指示がなくても労働時間にあたるとしています。
●労働時間として認められるもの(具体例)
着替えなどの準備行為
清掃などの後始末
指示があればすぐに業務に入る必要がある待機時間(いわゆる手待ち時間)
参加義務のある研修や学習など
労働者に労働時間を自己申告させる際に、実際の労働時間より短く報告させる過少申告が問題になっている『自己申告制』について
●使用者が講ずべき措置として
職場の入場記録や、パソコン使用時間の記録などと自己申告時間のかい離をもとに実態調査し、補正することを明記。
『自主的な研修』なども、実際には使用者の指揮命令下にあれば労働時間として扱う。
この新通達の趣旨には、『使用者は、ガイドラインを順守すべきものである』と記載。
順守指導において悪質事案では『司法処分を含めて厳正に対処』するとしています。