2017年02月02日

1月20日付けで厚労省はサービス残業根絶のための新通達

1月20日付けで厚労省はサービス残業根絶のための新通達を出しました。
これは厚労省労働局長が各都道府県労働局長にあてて、使用者によってごまかされがちな労働時間や電通過労自死事件などで問題となった残業時間の自己申告制などの対応について明文化しています。


新設した『労働時間の考え方』の項目には
労働者が使用者の指揮命令下にあれば明示的な指示がなくても労働時間にあたるとしています。

●労働時間として認められるもの(具体例)

着替えなどの準備行為
清掃などの後始末
指示があればすぐに業務に入る必要がある待機時間(いわゆる手待ち時間)
参加義務のある研修や学習など





労働者に労働時間を自己申告させる際に、実際の労働時間より短く報告させる過少申告が問題になっている『自己申告制』について

●使用者が講ずべき措置として
職場の入場記録や、パソコン使用時間の記録などと自己申告時間のかい離をもとに実態調査し、補正することを明記。
『自主的な研修』なども、実際には使用者の指揮命令下にあれば労働時間として扱う。


この新通達の趣旨には、『使用者は、ガイドラインを順守すべきものである』と記載。
順守指導において悪質事案では『司法処分を含めて厳正に対処』するとしています。


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Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 08:21│Comments(0)労働時間関係労働行政関係
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