2016年09月01日
*日赤職場の休暇について
みなさん天候が不安定ですがいかがお過ごしですか?
なかなか忙しい日々が続き、ブログ更新が滞っていましたが久しぶりにアップしたいと思います。さて、今回は日赤職場の休暇についてです。
休みは働く者にとって心身ともに回復するための最重要の日ですね。病気の時以外でも取得し完全消化を目標に勇気を持って申請しましょ!
日赤の職員の年休は・・・・
①1月1日に付与される年次有給休暇は21日です。
年次有給休暇はその1年間働くにあたり付与されるものなので
4月採用は15日、6月~8月採用は10日、9月~11月採用は5日となります。
取得しなかった年休は翌年に持ち越しになりますが2年目が終わると消えるので
注意が必要です。
②年次有給休暇以外には特別有給休暇があります。
本人の結婚(連続5日以内)
子女の結婚(連続3日以内)
妻の出産(3日以内)
生理休暇(3日以内有給、それ以上は無給になるが取得可能)、
親族の忌服(親等により1日~10日)
父母の祭日(年忌当日)、
夏期休暇(3日)
子の看護休暇(5日)
介護休暇(5日)等があります。これら全て有給です。
又、組合と日赤本社との交渉した結果15年4月1日より非正規職員(臨時・嘱託・パート)も介護休暇を取得した場合に有給とする運用が始まっています。(※非正規職員も子の看護休暇はすでに有給)これらは職員の人生の特別な日にのみ取れる休暇です。必ず取得しましょう。
以前のブログでも記述しましたが、
年次有給休暇は職員の取りたいときに、施設は取らせなければならない休暇で拒否や取得日の変更は出来ません。労基法には例外規程もありますが例えば「人が足りていないから」「7対1が取れないから」「みんな取っていないあなただけ取らすわけにはいかない」「急な病気の時だけよ」という理由では拒否も変更も出来ません。上司が拒否した場合は組合に相談下さい。
なかなか忙しい日々が続き、ブログ更新が滞っていましたが久しぶりにアップしたいと思います。さて、今回は日赤職場の休暇についてです。
休みは働く者にとって心身ともに回復するための最重要の日ですね。病気の時以外でも取得し完全消化を目標に勇気を持って申請しましょ!
日赤の職員の年休は・・・・
①1月1日に付与される年次有給休暇は21日です。
年次有給休暇はその1年間働くにあたり付与されるものなので
4月採用は15日、6月~8月採用は10日、9月~11月採用は5日となります。
取得しなかった年休は翌年に持ち越しになりますが2年目が終わると消えるので
注意が必要です。
②年次有給休暇以外には特別有給休暇があります。
本人の結婚(連続5日以内)
子女の結婚(連続3日以内)
妻の出産(3日以内)
生理休暇(3日以内有給、それ以上は無給になるが取得可能)、
親族の忌服(親等により1日~10日)
父母の祭日(年忌当日)、
夏期休暇(3日)
子の看護休暇(5日)
介護休暇(5日)等があります。これら全て有給です。
又、組合と日赤本社との交渉した結果15年4月1日より非正規職員(臨時・嘱託・パート)も介護休暇を取得した場合に有給とする運用が始まっています。(※非正規職員も子の看護休暇はすでに有給)これらは職員の人生の特別な日にのみ取れる休暇です。必ず取得しましょう。
以前のブログでも記述しましたが、
年次有給休暇は職員の取りたいときに、施設は取らせなければならない休暇で拒否や取得日の変更は出来ません。労基法には例外規程もありますが例えば「人が足りていないから」「7対1が取れないから」「みんな取っていないあなただけ取らすわけにはいかない」「急な病気の時だけよ」という理由では拒否も変更も出来ません。上司が拒否した場合は組合に相談下さい。