2016年09月29日

妊娠しても働き続けるために・・・

こんにちは。
台風が去っても曇っている日が多いなあと思っていたら、又台風。
地震もおさまる気配が無く、心配が続きます。

さて、今日は女性職場と言われる病院職員の妊娠中の権利についてです。
看護師を筆頭に医師、検査技師、放射線技師、事務職員やOP、PT、歯科衛生士等々と病院に勤務する職員は女性が非常に多いです。しかし妊娠を職場に伝え夜勤免除を求めても月1回くらいはと半ば強制させられたり、つわりが酷くても休めなかったり。職場では本当によく聞く話です。

特に看護師の夜勤免除が中々通らない。そして切迫が多い。

実際、組合員のみが加入する日本医労連共済の医療共済給付実績においても、夜勤のある看護職の妊娠・出産時の給付(切迫早産、流産、帝王切開)の給付は他の日勤女性労働者の約2倍(妊娠分娩での医療給付14年度までの10年間で看護職2303件、看護職以外1209件)となっています。

患者さんの命を守る女性達が、妊娠しても職場を辞めることなく、母子ともに健康で赤ちゃんを産めるように妊娠・出産したときに行使できる権利をお知らせしたいと思います。
もし、マタハラがある、上司に伝えても聞き入れて貰えなかった、もしもの時に共済に加入したいと言うことがあれば労働組合にご連絡下さい。


妊娠した時の権利は・・・


時間外、休日労働、深夜業の制限(労基法第66条)※非正規職員も適用
○妊娠中又は産後1年以内の女子から請求があった場合は、時間外労働、休日労働、深夜業に勤務させることはない。

軽易業務転換(労基法第65条)※非正規職員も適用
○妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求出来ます。

危険有害業務制限(労基法第64条3)※非正規職員も適用
○妊産婦については、重量を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務など、妊娠・出産等に有害な業務に就かせることはできないことになっています。

通勤緩和等の措置(均等法第13条)※非正規職員も適用
○医師又は助産師の指導がある場合、本人の請求により
①1日1時間を超えない範囲で始業時刻の繰り下げ、または終業時刻の繰り上げ、または
②休息、捕食のための休憩時間が有給で認められます。


よくある相談が、上司に妊娠したと告げても「おめでとう」の言葉も無く嫌な顔をされた。
妊娠中なのに遠方の職場への異動を命じられた。
夜勤をやんわりと強いられる。パートになれば?と言われた。
と言ったマタニティハラスメントや、法律を無視し妊娠中で体調の変化もある中で自主的に辞めさせるよう仕向けようとしているのではとも取れる管理職の業務命令です。

病院にこられる妊婦さんには、母胎の安全と精神的に安心できる気遣い、母子ともに健康で新しい命が生まれるときには関わるスタッフ全員が祝福します。

私たち医療を支える現場のスタッフも、一人の女性であり人間です。妊娠したら祝福の言葉と、そして安心して働き続けて良いと思える職場環境がほしいですね。

日赤の労働組合(全日赤)が作成した、週休・時間外・夜勤免除申請書をアップします。是非ご活用下さい。週休・時間外・夜勤免除申請書


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Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 16:19│Comments(0)妊娠・出産・育児の制度
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