2019年01月25日

マタハラ被害に遭わないために知ってほしい、制度のこと③

昨年より、組合には病院で働く女性からの深刻なマタハラ被害の相談が相次いでいます。
正確な制度内容と活用方法を知り、おかしいな・・・と思ったら必ず組合にご相談下さい。


以下は、日本赤十字社の労働組合<全日赤>に寄せられた相談のひとつです。

事例③
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相談>
正規職員です。育休明けで働き出して半年になります。
復帰前の予想より育児と仕事の両立ははるかに大変で、家庭の事情もあり、家族と相談し仕事を辞め子供が小学生に上がるまで育児に専念することになりました。
退職を上司に伝えたところ、上司から「育休から復帰して1年経たないで辞めるとなると、育休時に支払われた育児休業給は返して貰わなくちゃならないわよ」「1年間は頑張って」と言われました。
退職せず今のままで育児と仕事を両立することは出来ないので辞める選択肢しか無いのですが・・・。
復職後1年未満で退職したら育休時に支給された育児休業給等は返さないといけないでしょうか?


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答え>
育児休業給付金と育児休業給とは・・・
育児休業取得時に支払われる所得保障のことで、雇用保険から支給される育児休業給付金と、日赤職員には日赤が支給する育児休業給(二つの合計が賃金月額の80%)になります。
日赤職員の場合の支給要件雇用保険の被保険者であり、育児休業の取得を行った者です。
育児休業を取得した場合に職員に支払われるものですので、育休終了後についての要件はありません。ご相談のケースのように事情で復職後1年未満で退職した場合でも返却の必要はありません。

又、育休終了時に予期せず家庭の事情等で復職が叶わず退職する場合もありますが、その場合でも一度支払われている給付金等を返却する必要はありません。

ご相談のケースは上司が制度を知らないでマタハラをしているか、もしくは、制度を知っている上で発言しているとすれば悪意がある重大なハラスメントにあたります。

マタハラ被害に遭わないために知ってほしい、制度のこと③



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Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 22:27│Comments(0)妊娠・出産・育児の制度
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