2019年10月29日
働くパパママへ 正確な育短制度を知ろう
この数年、育児短時間勤務制度(育短制度)についての問い合わせや質問が少なからず寄せられています。本日は、よくある質問に答えます。
Q1.現在育休中の看護師です。もうすぐ職場復帰をしますが、育短制度を利用したいと思っています。
労働組合のパンフレットhttp://www.zennisseki.or.jp/data/2017/pama2017s.pdfを見ましたが育短の申請時間を自分で決めると記載してあります。
家庭の事情もあり週3日勤務(2日間7時間45分、1日間4時間)=19時間30分/週で、夜勤出来ない(※1号育短)、この勤務で申請をしたいと考えています。
最近、病院の師長さんに呼ばれ面談した際に復帰後の勤務についての話になりこの希望を伝えると、師長さんから「当院は育短制度の6時間に短縮(※3号育短)しかしていない。夜勤もして貰わないと」と一方的に言われました。師長さんの言う通りにしないといけないのでしょうか?
A1. 育児短時間制度は大きく分けて3つの時間短縮制度と4つの勤務制限措置制度があります。この内容は全国の日赤施設で全社共通です。
例)看護師の場合(※交代制勤務者以外の方の場合は制度内容に少し違いがあるので注意)
時間短縮制度(下記の『1号育短』等の名称は分かりやすくするための通称であり、制度自体は育児休業規程第11条(1)の規程です)
(1号育短)1週間あたりの勤務時間が19時間30分から25時間までの範囲の勤務
(2号育短)始業または終業を1日を通じて2時間30分を超えない範囲で30分に短縮
(3号育短)1日の労働時間を6時間に短縮
勤務制限措置
①時差出勤
②所定労働時間を超えない勤務
③時間外勤務の制限
④深夜勤務の免除※左記以外でも上記育短1号で夜勤をしない申出をすることが可能
相談者さんの希望する週3日勤務も上記(1号育短)で働く日数、曜日、時間をご自身で決め申請すれば病院はその通りの勤務にしなければなりません。
ご相談の中にある「19時間30分/週で、夜勤出来ない勤務」も可能です。
申請したものを拒否したり、ご相談内容のように別の制度に誘導する事はマタハラにもなります。そのようなことがあれば労働組合や労働局にある男女雇用均等室を活用し申請通りにするよう交渉又は仲裁に入ってもらいましょう。
Q1.現在育休中の看護師です。もうすぐ職場復帰をしますが、育短制度を利用したいと思っています。
労働組合のパンフレットhttp://www.zennisseki.or.jp/data/2017/pama2017s.pdfを見ましたが育短の申請時間を自分で決めると記載してあります。
家庭の事情もあり週3日勤務(2日間7時間45分、1日間4時間)=19時間30分/週で、夜勤出来ない(※1号育短)、この勤務で申請をしたいと考えています。
最近、病院の師長さんに呼ばれ面談した際に復帰後の勤務についての話になりこの希望を伝えると、師長さんから「当院は育短制度の6時間に短縮(※3号育短)しかしていない。夜勤もして貰わないと」と一方的に言われました。師長さんの言う通りにしないといけないのでしょうか?
A1. 育児短時間制度は大きく分けて3つの時間短縮制度と4つの勤務制限措置制度があります。この内容は全国の日赤施設で全社共通です。
例)看護師の場合(※交代制勤務者以外の方の場合は制度内容に少し違いがあるので注意)
時間短縮制度(下記の『1号育短』等の名称は分かりやすくするための通称であり、制度自体は育児休業規程第11条(1)の規程です)
(1号育短)1週間あたりの勤務時間が19時間30分から25時間までの範囲の勤務
(2号育短)始業または終業を1日を通じて2時間30分を超えない範囲で30分に短縮
(3号育短)1日の労働時間を6時間に短縮
勤務制限措置
①時差出勤
②所定労働時間を超えない勤務
③時間外勤務の制限
④深夜勤務の免除※左記以外でも上記育短1号で夜勤をしない申出をすることが可能
相談者さんの希望する週3日勤務も上記(1号育短)で働く日数、曜日、時間をご自身で決め申請すれば病院はその通りの勤務にしなければなりません。
ご相談の中にある「19時間30分/週で、夜勤出来ない勤務」も可能です。
申請したものを拒否したり、ご相談内容のように別の制度に誘導する事はマタハラにもなります。そのようなことがあれば労働組合や労働局にある男女雇用均等室を活用し申請通りにするよう交渉又は仲裁に入ってもらいましょう。

<重要なお報せ>全日赤熊本結成しました!!!
新しい「妊娠・出産・子育ての手引き(2021年度版)」パンフレットが来ました。
働くパパママへ 前回の育短制度続き
マタハラ被害に遭わないために知ってほしい、制度のこと③
マタハラ被害に遭わないために知ってほしい、制度のこと②
「日赤職員のための子の看護・家族の介護の手引き」完成
新しい「妊娠・出産・子育ての手引き(2021年度版)」パンフレットが来ました。
働くパパママへ 前回の育短制度続き
マタハラ被害に遭わないために知ってほしい、制度のこと③
マタハラ被害に遭わないために知ってほしい、制度のこと②
「日赤職員のための子の看護・家族の介護の手引き」完成
Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 21:15│Comments(0)
│妊娠・出産・育児の制度
※会員のみコメントを受け付けております、ログインが必要です。