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Posted by おてもやん at

2019年06月12日

始業前の時間外労働の申請を忘れずに!

皆さん、ご無沙汰しております。

梅雨に入り、気候の変動も激しいですが体調崩されていませんか?
医療従事者は患者さんの体調には心配をするものの自分自身や身内に対して「大したことない」と思いがちです。

「こんな重傷になるまで受診せず我慢していたなんて…。辛かっただろうに。もっと早く来て欲しかった」と患者さんには思うのに、自分のことは限界まで我慢・放置する傾向が強いように思います。
おかしいな?と気づいた時に、早め早めの受診を。


さて、今日は始業前の業務に対する残業手当の申請についてです。
労働組合には多くの未払い残業代の相談が寄せられますが、未払いの内訳をみると記録やサマリー作成、持ち帰りで行った師長の勤務表作成等、終業時間後の業務に対する手当の未払いはもちろん、始業前に行う

「着替え、PCや機械の起ち上げ、情報収集、オペ前注射、点滴準備、投薬準備、検査準備、朝礼」など

未申請、申請させない指導により未払いとなっていることがすごく多いです。


終業後の時間外手当は比較的申請しやすい反面、始業前は「付けにくさ」があり、
これは師長や課長等の中間管理職から「指示や命令の無いものは時間外手当申請出来ません」と職場で言われていることも一つの要因です。

この師長や課長の指導は、始業前はそもそも「指示」を出していないのだから、残業として手当申請してはいけないという間違った考えに基づくもので誤った労務管理です。


厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(2019年1月)では
労働時間を使用者の「明示又は黙示の指示により業務に従事する時間」としています。

「黙示の指示」とは、残業しなければならない業務上の必要性があるのに使用者が黙って見過ごす行為。始業前に指示をしていなくても、必要があり業務を行っている場合は労働時間と見なされます。

「新人だから」「始業前は指示していないから」という理由で申請拒否や申請抑制をすることは法律違反になります。




  


Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 20:01Comments(0)労働時間関係