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Posted by おてもやん at

2020年01月06日

3月末退職の職員のみなさんへ 残さず年休を取得しましょう。

皆さんこんばんわ。

2020年を迎えました。
本年も良い年にしたいですね。

さて、今年も3月末で定年を迎えられる方、早期退職される方、転職される方・・・日赤職場を辞められる方がいます。

長年、年休を取らずに働いてきて、余生に入られる方も、次のステップに向かう方も心身共に余裕を持って退職を迎えて欲しい。
ですので退職される方には残さずに年休を取得して欲しいと組合は考えています。
昨年も同じ内容で記事をUPしていますが、皆さんが忘れないように今年もUP!


日赤職員の退職時の年次有給休暇(年休)消化についてです。

①3月末に退職する者も、退職の年の1月1日に21日付与されます。

②昨年取得せず持ち越した年休と新たに発生した年休を合わせて、全てを取得する権利があります。

退職する者に対して、事業者は時季変更権は使えないので、必ず与えなければなりません。
※例えば40日間年休が残っているのに、管理職から「退職時の年休は最後の1週間のみ取得可能」と言われたり、職場でこういったルールがある場合、このルールは違法なものであり、管理職の発言自体も違法行為を強要するハラスメントにもなります!

④労基法は年休の買い上げは認めていませんが、やむを得ず退職時に取得できなかった年休については買い上げても差し支え無いとしています。

以上の事から、
例えば昨年1日も年休を取得しなかった方が3月末退職するには
今年1月1日時点で42日間の年休が残っていることになり、労働日42日間分を消化することになるので、
遅くとも1月29日(水)から3月末まで連続消化することになります。


もし連続取得する場合は2月と3月は職場の人員の頭数からは外すので、そろそろ職場の上司に伝えておいた方が良いかもしれません。


みなさん、是非取得申請しましょう。
労働組合では個別の申請も行っています。申請しにくい方は労働組合にご連絡ください。


  


Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 18:23Comments(0)その他の労働条件関係