2021年05月21日

この間の組合の報告③

皆さんお疲れ様です。

労働組合が先月、病院と団体交渉を持った際の報告その③です。

ここ数年、正規職員と非正規職員の処遇格差が社会問題となり、日本政府も格差是正に乗りだしています。

厚生労働省の同一労働同一賃金特集ページ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html



昨年2020年4月1日にはパートタイム・有期雇用労働法(以下:パ有法)が施行され正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されました。

また、昨年10月に最高裁で同一労働同一賃金を求めた5つの判決(旧労働契約法20条での裁判)が相次いだことで、正規職員と非正規職員の処遇格差是正について大きく報道もされました。

労働組合では、新たに施行されたパ有法やこれまでの判例を検証し、そして熊日赤の非正規労働者の処遇の精査を行い社会的に不合理と考えられる処遇は早期に改善するよう病院に求めました。


病院の同一労働同一賃金についての回答③~

①雇用年数が一定期間を超えた常勤嘱託職員の処遇改善を2021年4月から行う

②嘱託職員の区分について2021年4月に整理を行う

③現在、正規職員にのみ支給対象となっている永年勤続記念品事業(10年目、20年目、30年目に旅行券等贈呈)について支給を前向きに検討する


労働組合では、正規職員も非正規職員も病院を支える大事な職員であり、「非正規職員だから」と差別や不合理な処遇格差があってはならないと考えています。引き続き、非正規職員の処遇改善を病院に求めていきます。
非正規職員の皆さん、是非、労働組合にご加入下さい!

3回に分けた団体交渉報告はこれで終わりです。

この間の組合の報告③


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Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 08:02│Comments(0)その他の労働条件関係
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