2017年08月18日

先週8月9日(水)に病院との団体交渉を行いました。

みなさん、久しぶりの更新になります。

報告になってしまいますが先週8月9日(水)に病院との団体交渉を行っています。過去の未払い時間外手当の支払い等について回答を得ています。
また、この間、組合が求めていた事業主がすべき実労働時間の管理や年休取得推進についての労務研修会が開催され、新人だけですがハラスメント防止の学習会が行われたりと病院が労務管理を意識し始めている感じを受けていますが、皆さんの実感はいかがでしょうか・・・?

さて、皆さんに団体交渉の報告を行うビラをお届けするつもりが雨の日も多く出来ていません。近日中にはと思っています。




そして今回の団体交渉では事業主の責任で行われるべき実労働時間の把握と、施設で開催される様々な研修会等の取り扱いについて労使で決裂し大きく議論になりました。

みなさんにお願いしたいのは、
①朝でも夜でも所定時間外に業務を行った場合は1分単位で時間外申請を行うこと

病院が通知する○○研修会や○○説明会という参加招請の文書で対象者の項目に
②「全職員」だとか「必ず」だとかの記載があり、
又、「自由参加であり時間外手当の対象とならない」という記載が無いもの


については必ず時間外申請を行いましょう。




組合は過労死、過労自死を起こさないために、今年1月に厚労省が発出している
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
に沿った実労働時間の正確な把握を病院に求めています。

また、同様に未払い時間外手当はあってはならないという観点で、施設内外で行われ業務遂行に関わる研修会や学習会、半ば強制され黙示の指示と受け取られる説明会などのすべてのものは「業務」にあたり時間外手当の対象となると考えています。





もし申請をして病院側が手当を削るような事があれば、組合にご連絡下さい。その際は申請した時間外勤務命令簿と、削られて支払われなかったことが分かる給与明細を持参下さい。

また、申請の水際で上司から「出ないから申請しないで」と言ったような発言があり申請そのものが出来ないということがあればご相談下さい。

又、事情で組合に相談しにくい立場の方は熊本県労働基準監督署
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/kantoku/list/kijun01.html
に相談・申告も出来ます。


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Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 19:17│Comments(0)労働時間関係その他の労働条件関係
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