2017年01月25日

育児・介護制度が改正されました。

育児・介護休業法の改正に伴い、日赤の育児休業規程と介護休業規程および子の看護休暇、
介護休暇に関する協定改正に日赤本社と労働組合(全日赤)が合意しました。
2017年1月1日より育児・介護等の取り扱いが改善されます。


●育児関係●

1.育児休業規程および「子の看護休暇」の対象となる子供の範囲が拡大されました。

  育児休業規程(育休、育短、時差出勤等を含む)および「子の看護休暇」における子の範囲は、今まで「法律上の親子関係にある実子・養子にかぎる」でしたが、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子その他これらに準ずるものについても対象に追加されました。

2.子の看護休暇の半日単位の取得が可能となりました。

  特別有給休暇の「子の看護休暇」は、今まで1日単位でしたが、半日単位での取得を認めました。厚労省では、「半日は所定労働時間の半分」と説明していますが、本社は「施設で決める」と団交で回答しています。取得日数は、今までどおり1年を通じて5日で子供が2人以上の場合は10日です。



●介護関係●

1.同居していない祖父母、兄弟姉妹及び孫も介護休業等の対象家族となりました。

  介護休業規程および介護休暇における対象家族で、同居の有無を問わなかったのは「①配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の関係にある者を含む)、②父母、③子、④配偶者の父母」だけでしたが、新たに「⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦孫」が追加されました。同居が条件の対象家族は「(ア)父母の配偶者、(イ)配偶者の父母の配偶者、(ウ)子の配偶者、(エ)配偶者の子」です。

2.介護休業を分割して取得できるようになりました。

  対象家族1人につき、介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を限度として、通算186日まで、介護休業を分割して取得できるようになりました。

3.介護休業のための「所定労働時間の短縮措置」の期間が延長されました。

  今まで「勤務時間の短縮」は、連続6月まででしたが、新たな制度は、介護休業とは別に、利用開始から3年の間、職員が申し出た期間勤務時間を短縮(1日を通じ、最初の6月は4時間、その後は2時間の範囲内)できるようになりました。

4.介護休業のための「所定労働時間を超えない勤務措置」が追加されました。

  新たに所定外労働の免除を介護終了までの期間について請求できるようにしました。

5.介護休暇の半日単位の取得が可能となりました。

  特別有給休暇の「介護休暇」は、今まで1日単位でしたが、半日単位での取得を認めました。取得日数は、今までどおり1年を通じて5日で対象家族が2人以上の場合は10日です。


※上記3、4の他、「時間外の制限」「深夜勤務の免除」に関して大きな変更はなく、「事業の正常な運営を妨げる場合はこの限りでない」とのただし書きがありますが、職場の業務が滞ることではありませんので注意しましょう。


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Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 22:40│Comments(0)妊娠・出産・育児の制度
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