2017年05月26日

育児休業制度について(17年度)

こんにちは。
今日は、まだまだ組合に相談の多い出産・育児関係の権利です。
組合では女性職員はもとより男性職員の育児休業取得を促進する立場で応援しています!


⦿育児休業制度(日赤育児休業規程95.4.1全日赤協定)

3歳に満たない子を養育する職員は、男女問わず、希望する期間子供を養育する為に休業することができます。※子は実施および養子・里親制度含む



⦿育児休業を取るための手続き

育児休業を取得する場合は、育児休業の開始予定日の1ヶ月前までに「育児休業等に関する申出書」を施設に提出します。



⦿育児休業を変更するとき


①育児休業の撤回は、開始予定日の前日まで申し出ることが出来ますが、特別な事情を除き、撤回後にその子の育休の申出はできません。

②開始予定日の変更は、前日までに申し出ることで1回に限り予定日より前の日に変更する事が可能です。

③終了予定日の変更は、1ヶ月前(特別な場合は2週間前)までに申し出ることで1回に限り予定日より後の日に変更する事が可能です。
※終了予定日前への変更は認められていません。上司が「早く出てきて」と云った場合も、逆に労働者が「早く出たい」と云った場合もどちらも認められません。

④次の場合には育児休業は終了となります。特別な場合を除き、終了後にその子の育休の申出はできません。
 ・当該職員が産前産後休暇、介護休業、新たな育児休業が始まったとき
 ・その子が死亡、その他養育しなくなったとき
 ・その子が当該職員の子でなくなったとき
 ・その子が3歳になったとき
 ・育児休業期間が終了したとき




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Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 16:21│Comments(0)妊娠・出産・育児の制度
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