2018年10月30日

マタハラ被害に遭わないために知ってほしい、制度のこと

今年度に入り、組合には病院で働く女性からの深刻なマタハラ被害の相談が相次いでいます。

正確な制度内容と活用方法を知り、おかしいな・・・と思ったら必ず組合にご相談下さい。


以下は、日本赤十字社の労働組合<全日赤>に寄せられた相談のひとつです。

 

事例①
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妊娠が判明しましたが、体調が悪く医師の診断では「母健連絡カード(※母性健康管理指導事項連絡カード)」に自宅療養を要す旨の記載を受けました。
職場の上司にカードを渡し、休業を申し出ましたが「当院で受診した場合にのみ休業は認められる。他院で受診したこのカードでは申請を受け付けられない」と言われました。
変だと感じましたが、無理して働いた結果流産しました。
ショックが大きく、この病院ではもう働き続けられないと思っています。
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マタハラ被害に遭わないために知ってほしい、制度のこと
◎母健連絡カードとは・・・


母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)は、行政が発行する医師等からの女性労働者への指示事項が適切に事業主(会社側)に伝達されるためのツールです。

主治医は、妊娠者等が健康診査等の結果、通勤緩和や勤務時間短縮、自宅療養等の指導事項がある場合、必要な事項を記入します。
働く女性(正規・非正規問わず)からカードが提出された場合、事業主は「母健連絡カード」の記入事項に従って通勤緩和や勤務時間短縮等の措置を講じなければなりません。
このように妊婦に対し適切な措置を講じることは、(母健連絡カードの提出の有無にかかわらず)事業主(会社側)の義務です。

 母健連絡カードは、一般の傷病での診断書と同等に取り扱っていただくものです(しかも、診断書よりも安価で書いていただくようにと、病院等へは指導されています)。
ですから、診断書の提出はせずとも、母健連絡カードの提出で自宅療養が認められるべきなのです。
(厚労省/(財)女性労働協会HPより抜粋)

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/senmon/senmon19.html





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Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at 21:16│Comments(0)妊娠・出産・育児の制度
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